ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
まず、ご主人から離婚を求められたからといって、必ず離婚に応じなければならないわけではありません。ご相談者様が離婚に同意しない場合、ご主人が離婚を成立させるためには、原則として離婚調停を経た上で、最終的には離婚訴訟において裁判上の離婚原因があることを認めてもらう必要があります。
今回の「自分の人生を歩みたい」という理由は、いわゆる性格の不一致や価値観の相違に近いものと思われます。このような理由だけでは、よほどの事情がない限り、裁判上の離婚原因が認められることはなく、一般的には、離婚が認められるために長期間の別居が必要になる場合が多いです。
もっとも、法律上離婚を拒否できることと、夫婦関係を実際に修復できることは別の問題です。ご主人の気持ちを法的に変えることはできませんので、関係修復を希望されるのであれば、ご主人が離婚を希望する理由を確認し、話し合いを続けていくことになると思います。
なお、離婚が成立しない限り、ご主人に対して婚姻費用を請求することができますので、収入状況等に応じた一定の生活費は確保できる可能性は高いと考えられます。
今後、ご主人がどのような行動を起こすかは分かりませんが、突然何らかの行動を起こされた場合にも適切に対応できるよう、一度弁護士に直接相談し、今後の対応について備えておくことをおすすめいたします。
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