財産分与については、結婚してから別居(又は離婚)するまでに築いた財産が対象となります。
そのため、退職金についても、在籍期間と婚姻期間との割合で、財産分与として請求することが可能です。
なお、相続や贈与など、婚姻関係とは関係のない理由で取得した財産については、夫婦の共有財産とはいえないため、
財産分与には含まれません。
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