日本に居住するベトナム人との離婚をする場合には、準拠法は日本法によるとはいうものの、ベトナムの制度が、本人同士のみで作成した協議離婚文書では、通常受け付けず、協議によると言っても、「必ず裁判所による承諾が必要」な、「裁判所の眼前での和議」でなければ、離婚を認めません。また、裁判所による承諾も、決めなければならない形式、内容を満たしていなければ受け付けられません。従って、家庭裁判所に離婚調停を申立てて、審判の形式にしてもらうのが、安全であるとは思います。
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