大まかな流れとしては(相談者が婚姻時に氏を変更している前提)、下記になります。
離婚届を提出、相談者の新たな戸籍を作る。
子が家庭裁判所に氏の変更の許可審判を申立。
許可審判が出たら、役所で相談者の新しい戸籍に入るための入籍届を出す。
家庭裁判所の審判というと、何かいかめしい感じがするかもしれませんが、書類審査ですし、時間帯や書類の不備の有無によっては即日判断が出ます。
タイミングについては特に気にすることはありません。ご家族で良いタイミングでされれば大丈夫です。
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