まず、離婚は、当事者同士の「婚姻を解消する」という意思が合致して初めてできるわけです。そうだとすると、協議離婚や調停離婚の段階ならば、あなたが離婚したくないと言って拒み続ければよいわけです。性格や考え方の違いだけでは、訴訟での離婚は通常できませんし、そもそも調停をやった後でなければ、離婚訴訟は提起できません。勝手に離婚届を提出されてしまわないよう、役所に離婚届の不受理申出をしておくとよいと思います。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。