ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
まず、一般に不貞慰謝料が問題となる場合には、肉体関係の有無が重要となります。ご記載のように、連絡や電話を頻繁にしていた、二人で出かけたり飲みに行った、キスをしたという事情があったとしても、肉体関係がなかったのであれば、当然に不貞慰謝料の支払義務が生じるわけではありません。
もっとも、肉体関係がなければ慰謝料請求が一切認められないというわけでもありません。交際の内容や程度、それによって夫婦関係に与えた影響などによっては、慰謝料請求が認められることもあります。そのため、実際に請求された場合には、相手方がどのような事実を根拠として、いくらの慰謝料を請求しているのかを確認した上で対応を検討することになると思います。ただし、ご記載の事情を前提とする限り、仮に慰謝料が認められるとしても、肉体関係を伴う典型的な不貞慰謝料と比較すれば、低額になる可能性が高いように思います。
退職については、相手方のご主人がご相談者様に退職を強制できるものではありません。一度退職すると伝えた経緯はあるものの、その後のやり取りで「退職しない、慰謝料請求もしない」という話になったのであれば、そのメール等は削除せず保存しておいた方がよいでしょう。
今後の連絡については、退職する意思はなく、慰謝料を請求するのであれば法的な請求として対応する旨を伝えた上で、受信拒否することも選択肢として考えられないわけではありません。
もっとも、受信拒否をしてご相談者様と連絡が取れなくなった場合に、相手方がその後どのような行動に出るかまではコントロールすることができません。本来であれば相当ではない方法であっても、相手方が感情的になっている場合には、こちらが想定していない方法で接触を図ることもあり得ますので、この点は受信拒否をすることのリスクとして考えておく必要があります。
そのため、相手方からの直接の連絡を避けたいのであれば、単に受信拒否するのではなく、弁護士に依頼して今後の連絡や慰謝料請求についての窓口になってもらうことも検討された方がよいと思います。
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