ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
認知がされていない場合、法律上の父子関係が成立していないため、法律上の「養育費」として請求することは原則としてできません。
もっとも、相手方が任意に子どもの生活費等を支払うことまで禁止されるものではありませんので、相手方が支払いに合意しているのであれば、その支払について合意書を作成すること自体は可能です。
また、そのような合意を公正証書にできるかどうかについても、認知がないことだけを理由に一律に作成できないとは限りません。ただし、法律上の養育費とは性質が異なりますので、どのような内容・名目で公正証書を作成できるかは、公証役場との調整が必要になると思います。
特に、将来支払いが滞った場合に備えて強制執行ができる内容にしたいのであれば、公正証書の文言は重要です。まずはお近くの公証役場に、認知をしていない父親との間で子どものための金銭の支払いについて公正証書を作成したい旨を伝え、作成可能か確認されるとよいと思います。
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