早急に示談をすれば必ず刑事処分が軽くなるというわけではありませんが、可能性は高まります。
交通事故による刑事事件での起訴・不起訴等の終局処分の判断は、過失の程度、結果の重大性(相手のケガの程度など)、損害賠償(示談)の状況、相手の被害感情、再犯可能性等の諸事情を総合的に考慮して判断されます。
そのため、早急に相手方と示談をして許しを得ておくことは、上記の「損害賠償(示談)の状況、相手の被害感情」の点で有利な方向に働くことになるでしょう。
もっとも、それ以外の事情も考慮して判断されるため、示談をすれば必ず罰金にはならないというわけではありません。
また、「あわよくば相手の過失割合を8-2まで持っていけるよう動いたほうがいいのか」との点については、おそらく民事での過失割合の交渉を念頭に置いたご質問かと思われますが、刑事処分の判断における過失については捜査機関(裁判となった場合は裁判所)が判断するものであるため、民事での過失割合の交渉結果が刑事処分の判断に大きく影響する可能性は低いといえます。過失を争うことで相手方との示談が遅くなり、刑事処分との関係でかえって不利になってしまうことも考えられます。
詳しくは保険会社や弁護士とよく協議して進めていくことをおすすめします。
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