ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
ご相談者様やご家族が不安なお気持ちになられていることと思います。
加害者側に弁護士が付いた場合、示談の申入れや被害弁償の連絡をするため、警察から加害者側の弁護士へご相談者様の連絡先を伝えてもよいか確認されることがあります。しかし、被害者側として示談等に応じる予定がないのであれば、連絡先を教える必要はありません。
一方で、連絡先を教えることには抵抗があるものの、示談等に応じる可能性があるのであれば、被害者側でも弁護士へ依頼し、窓口になってもらうことも少なくありません。その場合には、ご相談者様が加害者側と直接やり取りをする必要は基本的になくなります。
また、逮捕された時点では、前科があることや執行猶予期間中であることだけで、必ず刑務所へ行くとは一概にはいえません。今後の捜査や刑事手続を経て、最終的にどのような刑事処分や判決となるかが決まります。
ご家族への危害を示唆する発言もあったとのことですので、今後も不安を感じる出来事があれば、その都度警察へ相談し、必要に応じて被害者支援にも対応している弁護士へ相談されることをおすすめいたします。
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