一定の犯罪について処罰を求める手続である刑事告訴という手続がありますが、これは、捜査機関に受理しないという権限がありません。法的に正しく告訴状を提出すれば、捜査機関は必ず受理しなければならず、捜査の上で結果を明示する義務が発生します。
問題は、因果関係が不明な状態で刑事告訴をした場合で、最終的に加害者が不起訴になった場合に、相談者様が虚偽告訴を理由に民事的・刑事的に問責されるリスクがあるという点です。
そのデメリットに注意を払いながら告訴手続を進めるかどうかを検討いただくことになります。
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