裁判例では、自らの口座入金分のみです。
友人に対して損害賠償請求可能です。
損害賠償請求訴訟のご対応も可能です。
詐欺被害者代理人弁護士は、(反社会的勢力と提携していることが多く)とりあえず、本来請求できない分も含めて過剰に請求してビビらせて支払わせようとしてくるので注意が必要です。
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