大家は、管理上の必要性がある場合は、占有部分に入ることができます。猫が建物の管理上の問題を生じさせているというのであればまだしも、単に心配というだけでは、かかる必要性は認められないといえます。もっとも、仮に、入室が不適法であるとしても、引っ越し費用などを負担させることができるかは事案によります。少なくとも、正式な催告が必要です。
記録が残る書面の形で、管理会社と大家に、そのような入室を止めること、再度あるようであれば、大家による債務不履行として賃貸借契約を解除し、関連する損害(引っ越し費用など)を請求する、という内容の催告書を送り、反応を見ることをお勧めします。
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