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石川県野々市市で人身事故 に強い弁護士

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石川県野々市市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:50219)さん
遺産分与に関して 姉は出生後、父と数回しか会っていないのに 父とずっと一緒に住んでいた私は同じ割合で 分けることに納得いきません。 意見が合わず話し合いができないので 弁護士を通してやり取りをしていきたいです。

お父様は遺言書を作成せずにお亡くなりになったということでしょうから、この場合、お姉さまと連絡がついて話をしたとしても、おそらくはお姉さまが譲ってくることは無いと思われます。 そうしますと、仮に弁護士に依頼して調停および審判を申し立てたとしても、結果は法定相続分である半分ず...
相談者(ID:50396)さん
お世話になります。 些細な事ではありますが、万が一、相手方から訴えられたら困るので相談させて頂きます。 父の入院時の面倒等いっさい関与してない姉夫婦が(あちらの勘違いで私と揉めまして私が全てやっています。それでも私も父の相続放棄予定ではあります。)先日、電話越しに私の対...

道徳的、倫理的な問題で、法的には何も義務づけられているわけではありません。 実際、お姉様に、父親が亡くなっても、その後の事後処理を何もする気がないのでしょうから、わざわざ電話で「縁を切る」とまで宣言されたのですから、父親の訃報を伝えなくてもよいともいえます。 「相続放棄...
相談者(ID:53140)さん
10月11日に秋田の義理母がなくなりました.私の妻の相続放棄についての質問です. 妻が長女、その下に長男、次男がおり、3名とも東京在住です.妻は母の病院へ何度も世話をしに行っておりました.亡くなる直前に、入院費用など立て替えた金額を、葬儀代も含めて母親の銀行に交渉して...

妻が相続放棄をされる場合、まず相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内という期間がありますので、期限に十分気をつけてください。その前に相続財産の調査をして相続の承認か放棄かをまずお考えください。相続放棄については家庭裁判所で申し立て...
相談者(ID:50201)さん
現在私が居住している土地について、隣地の所有者から土地をはみ出してブロック塀などを 建てていると指摘を受けており、時効取得が成立するかを相談させて下さい。 土地の経緯としては、 1990年に駐車場として整備され、アスファルトが敷かれていました 2018年に私は駐...

時効取得については、まず法律論としても複雑な点があることと、それを置いたとしても、事実上、時効完成までの占有状態の立証という点の問題があります。 そのため、お問い合わせについては、ある程度一般論としての回答となりますが、時効期間の計算については、前の所有者の占有を合算する...
相談者(ID:45501)さん
私は精神科病院で働く30代女性の看護師です。 私の働く精神科病院では、時折大きな暴力事件が起きてしまいます。 先日あった暴力事件は、保護室(鍵が二重でかかる頑丈な部屋)の患者さんの対応を50代の男性職員が行ったところ、男性職員がボコボコに殴られてしまいました。本気で殴り...

大変なお仕事を責任感を持って行っておられることがよくわかります。 そのお仕事の中で、万が一、とはいえ、いつ起きてもおかしくない状況について、日々、悩んでおられるわけですし、これはご自身のことのみならず、職場の同僚やひいては同じ仕事をなさっておられる方みなさんに関わることで...
相談者(ID:50808)さん
子供が小学校6年で いじめを受け 今 いじめ重大事態の報告待ちです。 今でも 休日等 友達と外出したくても 加害児童に会うことが怖く 家で遊ぶ等 色々 制限される息苦しさに 私も疲れ うやむやにせず しっかり終らせたいと思っています。 学校は 不登校でしたが 転校してか...

いじめについて民事訴訟を提起なさりたいとのことですね。 その場合のリスクや負担についてですが、 そもそも訴える相手は加害児童でしょうか、学校でしょうか。 いずれに対するものかでかなり話は変わってきます。 また、どちらを訴えるか、もしくは両方を訴えるかは、おそらく今、...
相談者(ID:45896)さん
 子、親、兄弟もいない一人っ子の甥が亡くなって警察からの連絡で後処理をしているのですが、聞くところによりますと、叔父、叔母には相続権はなく、最終的に国のものになると聞きました。  それはいいとして葬儀費用(既支払い積み)とかこれから納骨やお墓の管理料(もう請求がこちらの方...

法定相続人不在の甥っ子さんの死後の対応についてのお悩みですね。 まず、前提として、甥っ子さんには法定相続人がおらず、かつ、ある程度の遺産があるわけですね。 既に、葬儀等を行っておられるため、葬儀等の契約者はご自身でしょうから、支払義務はご自身にあります。 そのため、今...
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