タチの悪い男性に騙されてしまったようですね。非常につらい状況かと思いますが、次の点にご留意ください。
まず、ご質問の「貞操権侵害で慰謝料50万くらいは請求できるのでしょうか?請求自体できないのでしょうか?」という点については、
状況にもよりますが、50万円の慰謝料請求は充分可能性があると思います。
次に、逆に相手の配偶者から訴えられる可能性もある点が要注意です。ただ、これについては、こちらから請求した場合に反対に請求される場合以外に、こちらが請求しなくても、なにかのきっかけでバレて請求されるかもしれません。今回の場合、ご自身が相手が既婚者であることを知らず、それがやむを得ないと言えると思われますので、仮に相手の配偶者から請求されても反論は十分可能だと思います。事情を知らないで相手の配偶者から訴えられるよりは、こちらから相手を訴えて、その中で配偶者が登場する方が、こちらが主導権を取れるという見方もありますね。
さて、ここで重要なのは、相手の人のプロフィールなどは、スクリーンショットなどで保存してありますか?
そういった請求のための証拠、反論のための証拠があるのであれば、ぜひ一度、弁護士に相談なさってください。
当事務所は愛知県も対応地域ですので、よろしければ、ベンナビページからLINEなどでお問い合わせください。
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