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横浜駅で物損事故 に強い弁護士

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【全国対応】アトム法律事務所 横浜支部

住所
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-11-5横浜STビル5階
最寄駅
JR・私鉄各線「横浜」徒歩3~5分
営業時間

平日:07:00〜24:00

土曜:07:00〜24:00

日曜:07:00〜24:00

祝日:07:00〜24:00

対応体制

初回面談無料
来所不要
休日相談可
電話相談可
女性弁護士在籍
物損事故の相談可
無料診断あり
着手金0円プランあり
何度でも相談無料
通院・治療中の相談可
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故
問合せ
営業時間外
07:00〜24:00

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横浜駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:742)さん
親が亡くなり公正証書遺言書が有りました。亡くなる16年前のものです。家と土地は全て姉に相続させると書いてあります。私は16年前に事業資金を出して貰っています。慰留分について話し合って2〜3ヶ月の間に姉と兄が病院で亡くなりました。家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。

①親御様の相続が開始したのが2019年7月1日より後 ②親御様の相続人はご相談者様・姉・兄の3名のみ ③親御様の遺産は姉が相続した土地建物のみ ④亡くなった姉には子供がいない 以上を前提にご説明します。前提が変わる場合、回答内容も変わりますのでご留意ください。 ...
相談者(ID:765)さん
主人の母が亡くなって9ヶ月です。主人はすでにに亡くなっています。主人の兄弟は兄が1人でその嫁は養女となっています。私と主人の間に子供は3人です。子供は相続人になると思うのですが連絡は一切ありません。どうしたらいいのでしょうか。

おっしゃるとおり、本件の相続人は、①長男(ご主人の兄)、②長男妻(養子)、③~⑤ご相談者様のお子様方(代襲相続人)の計5名です。 ご主人の兄夫婦からの連絡がないとのことですので、お子様方が成人されている場合はお子様方から、お子様方が未成年者の場合はお子様方の法定代理人であ...
相談者(ID:15559)さん
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても...

まず、あなたの立場は何でしょうか。 上記の状態ですと、(敬称略で書きますが)父が亡くなったところで相続人が、母、長男、次男、三男です。 その後長男が亡くなったとのことですので、長男の相続人は、妻、(いれば)子、となります。 長男が生前に遺産分割協議がまとまっていな...
相談者(ID:27990)さん
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したい...

総遺産額が不明ですが、生前贈与が、相続財産と贈与財産の合計額を基準として算出した遺留分を侵害している場合は、遺留分の請求をすればよいと思います。これは減殺すべき贈与の存在を知った時から1年以内に、遺留分減殺の意思表示をしておく必要があります。調停で遺留分を請求し、話がまとま...
相談者(ID:1570)さん
末期腎不全で入院中の父の部屋の掃除をしていて、平成3年に建物賃貸契約書が出てきて連帯保証人になっている事が発覚しました。 父が亡くなった場合、連帯保証人も私(子)に相続されてしまうのでしょうか? 父には不動産も貯金も無いため万が一他にもあったら困るので財産の放棄も考えた...

相続をした(相続放棄をしない)場合、連帯保証人としての地位も相続の対象となります。 他方、死亡保険金については、相続財産に含まれません(保険契約に基づき受取人が保険会社から直接受け取る固有財産です)ので、相続人かつ受取人が相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることが...
相談者(ID:1062)さん
心苦しかったんですが相続した土地売却しました。 親族は反対していましたが売却してしまいました。 他に売ったら訴えると言っていたんですが実際に訴えられたらどうなりますか?

ご相談者様が単独で土地を相続されたのであれば、売ろうがどうしようが、それは所有者であるご相談者様の自由です。 ですので、親族らがご相談者様を訴えることはできません(法的に何かを請求できる権利はありません)。
相談者(ID:1033)さん
母は、再婚していて、その人との子は、居ません 母が亡くなる前に 母の土地の名義を 義理の父と、その弟に、贈与したらしく 私には考えられません 私は泣き寝入りをしなくちゃいけないのでしょうか?

お母様がご自身の意思でされた贈与については、それ自体を覆すことはできません。 ですが、生前贈与された土地以外に財産がないなど、ご相談者様が相続で取得される財産が、遺産全体の4分の1に満たない場合(※)には、遺留分侵害が生じますので、再婚相手らに対して、生じている遺留分侵害...
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