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公正証書遺言にて相続人から廃除となっており未だに確定になっていない(一年が経とうとしてます

令和3年3月に 被相続人(母)がなくなり 公正証書遺言において 配偶者である父が相続人より廃除(骨折した等、暴力を受けた詳細が詳しく記載)となっております。

遺留分を請求する為 遺言執行人(妹)
妹側 弁護士を通じ 父を相続人として入れず遺留分を請求した所

「廃除が確定していない」との返答

遺言執行者がいる場合はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の
廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされています。

廃除の確定には こんなに時間がかかるものでしょうか?

現時点で 確定されていない場合 
父を相続人としての計算で請求しなければならないのでしょうか。


また 財産目録の金額(9月に発行)と 遺留分の基礎となる財産が
マイナス1千万程あります

母の入院期間は役3ヵ月 退院して一か月で亡くなりました。
自宅葬も簡素なもので
介護費用合わせても1000万にもなるはずがありません。

なぜ このように高額な差異になっているのか分からず

妹側は 遺留分の基礎となる財産からの計算で
提示してきました。
私の遺留分は どの金額からの計算になるのでしょうか

また 妹側の弁護士費用は 相続金から支払われるのでしょうか
相談者(ID:00548)さん

弁護士の回答一覧

Balloon lawyers answer
遺言執行者である妹殿以外にはご相談者様に兄弟姉妹がいないとの理解で以下ご説明いたします。

>廃除の確定には こんなに時間がかかるものでしょうか?
民法893条が遺言執行者に対して「遅滞なく」することを求めているのは、家庭裁判所に相続人廃除の審判を申立てることまでです。
本件で審判がいつ申立てられたのかも不明ですが、申立てから裁判所の審判が出るまでにかかる期間はケースによりけりですし、相続開始から1年が経過する現在も未だ審判が出ていないということも十分にあり得ることだと考えます。
審判手続の具体的な進捗状況を妹殿の代理人弁護士に尋ねてみると良いでしょう。

>現時点で 確定されていない場合 
>父を相続人としての計算で請求しなければならないのでしょうか。
御父上が相続人となるか廃除されるかが未確定である以上、現時点で遺留分侵害額を確定することも不可能です。
ひとまず、御父上が相続人に含まれる場合のご相談者様の遺留分割合(1/8)で計算した金額を、一時金として請求し、その後、御父上が廃除される審判が確定した場合には、その場合のご相談者様の遺留分割合(1/4)で計算した金額との差額を請求されるのが良いのではないかと考えます。

>私の遺留分は どの金額からの計算になるのでしょうか
妹殿の代理人に対して、遺留分の基礎となる財産額の明細・根拠資料を提出するように求めると良いかと存じます。

>また 妹側の弁護士費用は 相続金から支払われるのでしょうか
妹殿の弁護士費用は、妹殿が自身の固有財産から支払うことになります。
遺産を相続した後に(=自身の財産にした後に)、その中から弁護士費用を支払うかどうかは、妹殿の自由です。

いずれにしても、妹殿の代理人との交渉等を要する状況ですので、お近くの弁護士に相談・依頼されることをお勧めいたします。
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【遺産の分け方で揉めたら】法律事務所ストレングス(弁護士 小林 航太)
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父が他界しました。私は未成年ではありません。 叔母が「相続関係の手続きは行政書士などの専門家に任せたほうが早い。手配は自分が行うので故人の預金通帳などは全て預かる。費用は故人の預金から支払う。」と主張しています。 私は、現時点で専門家に依頼するかどうかの判断は第一順位の相続人が決める話だと思っており、下位の順位の人が決定するべきことではないと思っています。仮に現時点で叔母の「自分が専門家を手配する」という要望を容認したとしても、その費用を故人の遺産から支払うことを叔母が決定するのは間違っていると考えています。 叔母の主張は、私と叔母以外にもほかの第ニ順位相続人や第三順位相続人が揃った中での話でしたが、みんな相続に関する知識がないため「わからないから叔母の言うとおりにするのがいいね!」とのことで叔母の主張どおりに事が運びそうになっており、私だけが悶々としています。 私の解釈のほうが間違っているのかもしれないとも思い、強く反論ができない状態です。 どうか御教示賜りますよう、宜しくお願い致します。

遺言書の検認後、相手方弁護士よりの申入れも無く1か月以上経過しており、あまりに不自然で悩んでいます。

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お忙しい中でもお引け受け下さい。

8月で77歳に成りますので、御連絡を早くお願いで、且つ相続をなるべく早く済ませたいです。弟に直接対面で取り立てなさって、駄目なら訴訟をお願い致します。訴訟もなるべく早く決めたいです。2千万円なら出すと言ってるようです。私は、3千万から5千万円が取り立てたいです。

遺産及び財産相続についての疑問点

父親が2018年10月1日に亡くなりました。 その葬式の際に、弟から父親の預金残高が500万円程だったので、兄である私には多めに300万円を分けるとの事であったので、それを了承し、後日、弟側の行政書士からの指示で財産分与の税金15万円前後を税務署に納付しました。 しかし、良く考えると、実家の土地や家屋等はかなり以前(おそらく20年以上前)に、父親所有から弟名義になっているのです。 また、生前、父親が住んでいた建物(隠居用)及び土地等に関しては、亡くなってからの名義変更だと思われますが、何の通知もありませんでした。 今のままでは、弟と私の相続した物の差が歴然としています。

母の姉弟間の遺産分与を片付けるとともに、叔母の住む家を確保したい

10年前祖母(α)が他界し土地(T。約45坪・大垣駅約2km)と現金・保険(額不明)を残す。 これら遺産分与されず現在に。 αの子は3人(長女A:私の母,次女B:72歳-現在αの住んだ家に居住,長男C:60歳) 母(A-74歳)は、当時"遺産放棄"と妹弟に口頭伝達。α居住の家は築35年でC名義。 B夫の借金が判明。額不明。B夫は大垣市内にB夫父からの土地を持つが、売却予定で売れてない。ガンで余命宣告。 Bの生活費は余裕なし。Cも生活費に余裕なし。Cは税滞納でAから¥40万借金(借用書無)。 Bは、土地Tの相当額をCに支払ってBが全て所有すると口頭約束した様子。 これらすべて未実施。 Cの経済状況から、BからT相続差分額をもらって経済余裕が欲しいと推測。 Bは、Cに支払う資金なく,αの家に同居するB夫がもと土地の売却代金をあてにしてた。ただ、B夫の借金が発覚し見込み薄。土地TのB相続分を受け取っても,B夫の借金返済になる恐れすら。 AはA夫から一昨年遺産相続したマンションと同程度の現金あり若干余裕あり

遺産分配拒否をされた場合どうしたらよい?

母が亡くなり弟が母の預貯金を弟の通帳にまとめる作業を行いました。 遺産分配率に関しては、相談して決めているのですが。 この場合、弟が分配拒否をした場合、どのような方法がありますでしょうか? 態度が気になっており、分配しないのでは?と考えております。

祖母の遺産の公正な相続を希望

・祖母は2年前に亡くなり、私の母親と叔母の2人が相続人という状況 ・母の子である私は、亡くなってすぐに遺産のことを言うのは気が引けたので、そのまま放置 ・つい先日、話の中で祖母の遺産の話になり母が一切遺産を相続していないことが判明 ・理由を聞くと叔母から遺産はないとのこと。また母と叔母の分はなく孫にいくとのこと。しかし孫である私と妹には一切その話はない。 ・祖母の屋敷と土地を売却し高層マンションを建てて家賃収入を叔母は得るとのこと。遺産がないという言葉と整合が合わない。 ・全体に曖昧で不自然、不公平な感じがするので法と権利に基づき正しく相続を希望 ・懸念事項:死亡から2年たっているが間に合うか?叔母から遺産はないと言われており、事実と違うのであれば考慮されたい。 以上、よろしくお願い致します。

調停審判と遺産分割協議取消の訴訟

母が2022年に亡くなり、弟の申出による調停『母の遺産分割』は近く終わりそうです。 今回、母の亡き後の調査でわかったことが多く。法務局に行きましたら父の遺産分割が弟によって既に終わっていました。母も私もまったく知らないところで。すべて父の名義の土地家を弟の名義に替えていました。 【質問】 弟は私を詐欺で騙し、母のサインは弟の筆跡で判を盗んでいました。(証拠あり) 私は調停に『父の遺産分割』は終わっていない。と申し出を起こしましたが。弟は既に2009年に終わった。と言い張りました。弟は実家土地をすぐに売り現金にするつもりです。 調停の審判員さんは裁判所に訴訟を起こす他にないと言います。 私は調停では遺産分割協議無効確認の調停と遺産分割協議不存在確認の調停とするべきだったのでしょうか? 遺産分割取消無効の訴訟にした方がいいのでしょうか?弟は弁護士さんがいます。

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去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。  よろしくお願いいたします。
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