現在の管理者に承諾を求めて目的を達成するほかないように思います。
管理者が誰かについては,ご自身でお父様の出生から死亡までの戸籍を取得した上で,最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の有無を確認する手続を執り,法定相続人となる者に打診することで,確認すべきでしょう。
また,回収の際には現場やその物を写真撮影するなどして,誤解が生じないようにするのが得策です。
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