義妹等の主張について,何を根拠にされているのかが定かではありませんが,理由のないものでしたら毅然とした態度で拒絶すべきように思います。脅迫まがいの言動が続くような場合は,債務不存在確認の訴え,というのもありますが,実際のところあまり一般的ではありません。
遺産分割手続はそれと別の話だと思われますが,こちらも進展がないようであれば平行線を辿るだけですので,結論として法的手続を執るほかないでしょう。具体的には家庭裁判所に対して「遺産分割調停」を申し立てるということになります。管轄裁判所は相手方の住所地を管轄する裁判所となります。調停は本人でもできなくもありませんが,紛争案件でしたら代理人(法的には弁護士しか代理権限はありません)を立てて対応したほうがよさそうです。誤解が生じているようであれば調停手続の中でそれを解いていけばよいです。
いずれにせよ,紛争性が高く,ご自身で対処に限界を感じているのであれば,まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
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