遺言について,ご本人に判断能力があるのであれば,新たな遺言を作成すれば,それに抵触する前の遺言の効力はなくなります。方式は問わず自筆証書遺言でも構いませんが,後のトラブル回避のため,少なくとも法務局の保管制度を利用した方がよいでしょう。
ご相談者に対する遺贈の遺言も可能でありますが,先の社長からすれば「横取りされた」という感覚でしょうから,当然,ご相談者との間でトラブルになることが想定されます。一般的に「遺言させる」ような行為は本来の遺言者の遺志尊重という制度から外れることになるので細心の注意を払うべきでしょう。
養子縁組についても判断能力があれば可能です。ただし,本来,法定の親子関係を創設する制度であり,縁組の必要性についてよく考えたほうがよいと思います。
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