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板橋駅で示談交渉 に強い弁護士

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【交通事故の専用窓口】クラリア法律事務所

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【弁護士特約の利用で実質0円┃被害者側に注力】増井総合法律事務所

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【被害者専門の相談窓口】池袋本店 アディーレ法律事務所

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【交通事故被害なら】池袋・ベリーベスト法律事務所

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弁護士費用特約《限定》窓口|弁護士 野口 智樹

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【保険会社からの提示金額は増額できる場合があります!】池袋副都心法律事務所

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王子総合法律事務所

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板橋駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:12895)さん
母国で離婚歴のある方と日本で結婚予定です。 日本での結婚歴はありません。 (国籍のある国から、婚約要件具備証明書には離婚歴がある旨記載があります) 複数の弁護士先生から、ご回答いただけますと幸いです。

結論から申し上げると、役所に出す届出に事実と異なる記載をすることはやめた方が良いです。結婚をする予定の相手が女性であるならば、再婚か初婚かを書かせるのは、子が生まれた場合に前夫との子か後の夫との間の子であるかが明確にならない状態を避けることにあるからです。また、相手が男性で...
相談者(ID:3728)さん
同じ大学院に通う親しくしていたAさんがいます。Aさんに対し過去に好意がありましたが、Aさんが私のことを都合よく思い頼みごとばかりするので嫌気がさし、ライン等の連絡をすべて消しました。 しかしながら、その2ヶ月後に、Aさんに立て替えていたお金と貸していた本を返して欲しい旨を...

接近禁止命令とおっしゃっていますが、接近禁止命令は裁判所の手続で、裁判所に呼び出されて意見聴取もあったでしょうし、決定書が正式に裁判所から届き、1週間以内に裁判所に抗告(不服申し立て)できますので、おそらくこれは違うと思います。相手方が警察にDVかストーカーの被害があると相...
相談者(ID:87087)さん
質問させていただきます。 現在、 子ども2歳を連れて別居中で2年経過しています。 同居中の育児は主に母親の私が担当しており、旦那はほとんどやっていなかった状態です。 私は別居後、 何度も離婚してほしいことを伝えているのですが、 親権を渡さないと離婚しないと言...

はっきり申し上げると、離婚届を出す際に(協議離婚の段階で)、相手に親権を渡してしまってから、自分の方に親権を戻すことは、非常に困難です。「子の引渡しの審判」は、相手にお子さんを引き渡してしまっている(相手が子らを監護している)状態が前提なので、通常、「監護者指定の審判」と一...
相談者(ID:87329)さん
口論の末、昨晩旦那に殴られた。向かい合いで殴られ、馬乗りで殴られました。殴られたのは複数箇所で、あごにあざ、左目の横のあざ、おでこにあざ、腰の痛みがあります。 なお月曜日に病院で診断書をもらいに行こうと思っております。

1.相手に対しては、刑事事件であれば、傷害罪に問うことは可能ですが、警察に被害届を出して、受け付けてもらうことが必要になります。そのためにも、診断書や怪我の写真、動画など証拠を揃えることが必要です。これからも相手方が暴行を行うことが予想される場合には、DVセンターや女性セン...
相談者(ID:13198)さん
夫が職場内不倫をしていた。(子どもの同級生の親) snsで知り合った不特定多数の女性とお金を渡し性交渉していた。 20年前にも職場内不倫してる。 私はショックで3ヶ月病休で休む。精神科に通う。 2ヶ月は実家で過ごし、その後アパートに移る。来月から復職予定 学校があ...

お子さんが相手の元で生活している状態があまり長く続くと、離婚調停を申立てるにしても、親権をあちらにされてしまう可能性があります。裁判所は長く続いた子の生活環境を変えるのは好ましくないと考えるからです。そこで、子の監護者指定の調停と子の引渡しの調停をセットで申立てておくことを...
相談者(ID:9489)さん
息子が以前に書かされた離婚届けを、本人の承諾なく出されてしまいました。 話し合いもできずに、一方的に連絡を断たれてしまいました。

離婚届に署名、捺印してしまった後で、役所への提出がされる前であれば、役所に離婚届の不受理申出をしておくことによって、提出を妨げることはできたのですが、提出されてしまった後では、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を起こすしか方法がありません。ただ、離婚することとお子さんの親権...
相談者(ID:65818)さん
先日、裁判所から民事訴訟の訴状が届き、内容として貴方の口座が使われ詐欺に使われて 被害者から相談を受け、損害賠償請求の訴えを起こしますという内容で 自分としては過去、銀行口座を使われてしまった経緯があり、警察にも行って内容を話して相談をしていました。 だが、その詐欺の...

裁判所から損害賠償請求の訴状が届いた、ということであれば、裁判所の指定する日までに答弁書を出しておかなければ、判決が下されてしまいます。早急に弁護士に依頼された方がよいと思います。訴訟は主張・反論の形式も決まっておりますし、主張・反論した事実を裁判所に認めてもらうためには、...
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