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板橋駅で損害賠償・慰謝料 に強い弁護士

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クラリア法律事務所

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋1丁目35-9 サンストーリー東池袋601
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祝日:00:00〜23:59

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通院・治療中の相談可
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得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
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人身事故
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アディーレ法律事務所 池袋本店

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東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60
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【交通事故被害なら】池袋・ベリーベスト法律事務所

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アスカル法律事務所

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東京都豊島区池袋2丁目11-9BLOCKS IKEBUKURO 209号室
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弁護士費用特約《限定》窓口|弁護士 野口 智樹

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平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

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新大塚法律事務所

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JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分
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平日:10:00〜19:00

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【保険会社からの提示金額は増額できる場合があります!】池袋副都心法律事務所

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〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル
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JR池袋駅 徒歩4分 、副都心線池袋駅 徒歩1分
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平日:10:00〜21:00

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王子総合法律事務所

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〒114-0022
東京都北区王子本町1-24-3 アバンスビル2階
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JR京浜東北線,東京メトロ南北線 王子駅
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平日:09:00〜20:00

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板橋駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:13070)さん
現在家賃を数ヶ月滞納しています 先日保証会社の方が家に来て同意書(何日に明け渡す、その日以降は荷物を処分する)というのにサインをしてしまいました。サインしないと帰って貰えない雰囲気で厳しかったです。しかし現状家が決まっておらず、荷物を運び出せていない状況です。先延ばしはし...

家屋(又は部屋の)明渡の期限と荷物処分について書かれた同意書に署名してしまったのであれば、法律上はあなたがその条件に同意したことになるので、明け渡す義務が生じてしまいます。次の物件が決まらないという事情を話して期限を延ばしてもらうなどの交渉が、その時できたわけですから。期限...
相談者(ID:71605)さん
娘は結婚8年目、3人の子供がいます。 娘の夫はケンカをすると大きな声を出し、子供や娘に手をあげます。最近も娘に対し二の腕にパンチをして1週間の打撲傷を負わせました。診断書、写真撮って証拠は残しています。親としては離婚させ身の安全を担保したいのですが、本人はとりあえず別居で...

配偶者から打撲傷を負わされるほどのDV行為を受けている、ということでしたら、警察の生活安全課や役所のDV相談等に相談して、相談記録を残しておくことをお勧めします。まずは、別居先を秘匿し、身の安全を確保することを最優先してください。住民票を移転させずに、別居することができれば...
相談者(ID:9489)さん
息子が以前に書かされた離婚届けを、本人の承諾なく出されてしまいました。 話し合いもできずに、一方的に連絡を断たれてしまいました。

離婚届に署名、捺印してしまった後で、役所への提出がされる前であれば、役所に離婚届の不受理申出をしておくことによって、提出を妨げることはできたのですが、提出されてしまった後では、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を起こすしか方法がありません。ただ、離婚することとお子さんの親権...
相談者(ID:15636)さん
24歳女です。私は17歳から22歳の時に付き合っていた男性がいました。最初は良い方だと思っていたのですが段々理不尽なことで怒りをぶつけてくるようになりました。自分の言う通りにならないと死ねや地獄に落ちろなどこの世にある全ての暴言を日常的に言われており暴力を振るわれることもあ...

相手の電話番号などが分かれば、弁護士ならば彼の氏名や住所を突きとめることはできます。相手に慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)をするにあたって、問題になるのは、暴言等の証拠をどの程度持っているのか(LINEのやり取りで彼の暴言などが日時、回数、表現も含めてどの程度明ら...
相談者(ID:6491)さん
妻(30代後半)がアルバイト先の社員の男(20代後半)と不倫をしています。 妻は昨年の秋頃から、仕事で遅くなるからと言って外泊が増えていき、家庭や子供達を放ったらかして相手の男の家で外泊を繰り返しており、現在二重生活状態です。 今年1月に妻の手帳に「〇〇お泊まり」等と書...

相手の家に行くと危険なこともあり得ますし、相手の会社に行くことも、相手方の会社の人たちに私的な行為を知らせる必要性はそもそもなく、やり方によっては会社から業務妨害で訴えられる可能性もあるので、絶対にお止めください。ある程度証拠を押さえているというのであれば、相手方に対して手...
相談者(ID:10595)さん
①数年前に面会交流調停にて詳細取り決め成立、  月2回、宿泊あり、時間指定、送迎場所、代替日、  連絡方法、子ども行事参加について、  ほか詳細取り決めた条項あり。 ②子どもの親権者および監護者は相手方 ③相手方が最近になり再婚、面会があることで  相手...

確かに面会交流が実施されなかったことに対する慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求として認められることもあります。しかし、相手方の故意、過失の立証ができるかどうかの点で難しいこともあり、また、認められたとしても数10万円のことがほとんどなので、あまりお勧めはしません。む...
相談者(ID:35205)さん
こんにちは。 初めまして。 離婚は成立済みで親権者が元旦那さんの方にある者です。 調停の時に決めた調停証書の中に子供との面会は月2回、子供の行事はちゃんと教える事や参加も可能という風に取り決めされています。 それが子供がお泊まりに来る時に私が結婚する相手に子供を会わ...

調停で決めた調停調書の内容は、一方が勝手に変えることはできません。逆に言えば、調停調書に書いている内容は守らなければなりません。お子さんを男性に会わせることを禁止するような条項が無いのであれば、相手はそれを理由に面会交流の回数を制限することは許されません。相手方に対しては、...
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