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東京都墨田区で損害賠償・慰謝料 に強い弁護士

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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:20883)さん
出会い系で会う約束をしていた人が居たのですが体調が悪く会いませんでした。また連絡を忘れてしまいました。相手から連絡が来たのですが、仕事をやすんでまで会う約束をしたのに!と、、。事前にキャンセルの連絡があれば収入として得られた物だから損害賠償を請求すると言われました。本当に請...

ご質問にお答えします。 本当に請求するなら、裁判を起こすしかありません。 でも、裁判を起こすことって、結構大変なんです。 弁護士費用も掛かるし、手間もかかります。 本気で訴訟を提起するかは、わかりません。 損害賠償請求、情報開示請求もするとのことですが、費用だ...
相談者(ID:27129)さん
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。 実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡く...

遺産が存在しているのであれば遺留分は基本ゼロにはならない。ただ不動産が中心の場合にはどう代償金を支払うかは事実上争点になるでしょう。調停が不調であれば訴訟での解決になります。なお不動産については評価額をどうするかも争点になるはずです。
相談者(ID:17049)さん
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰ってい...

遺言により第3者に相続するよう残すことが考えられますが、配偶者であるため遺留分が存在し、これを事前に行使しないようにすることは事実上困難です。 むしろ早期に離婚を成立させることのほうが重要度が高く、調停等で離婚を実現するよう動いていく方が良いのだろうと考えます。
相談者(ID:12315)さん
先日、友人と2人で寿司を食べに行ったのですが、友人と話しながら寿司を食べている際、自身は醤油のボトルの蓋を開けたまま手に持って友人と会話しており、その会話の流れで自身は笑って吹き出してしまいました。ボトルを汚したりする意図は全く無かったのですが、顔とボトルの注ぎ口の位置が非...

質問者の本件とニュースで報道された場合(別件)とは、事情が違います。  別件は、迷惑な行為であることを承知で繰返していることが映像で明らかですが、「先日」の本件は、「唾液、ツバが醤油を注ぐ部分やボトル上部に付着してしまったのではないか」とご自分の想像の域にとどまり、必ずし...
相談者(ID:64785)さん
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し...

遺産分割協議書を作成することで、『 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れ』を実現することができます 売却後に譲渡所得税の申告(確定申告)も必要かと思い...
相談者(ID:15394)さん
私は未成年の学生です。 先日、ネットで知り合った人にお金を借りました。 アフピルを買いたくて、一緒に産婦人科まで行って買ってもらいました。 予約も相手に取ってもらったので、住所、電話番号、フルネーム全て知られてしまっています。 買ってもらったものの金額は値段は2万2...

お問い合わせありがとうございます。 まず、そもそも22,000円を騙し取ろうというつもりだったのであれば、詐欺(犯罪)になる可能性があり、刑事事件(警察沙汰)となる可能性があります。他方、あくまで借りるつもりだったものが支払えなくなったということであれば、犯罪ではなく...
相談者(ID:13945)さん
非相続人以外が費用を出した祭祀財産があります。非相続人と共に相続人Aが費用を出しています。今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。その場合、相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能ですか?

「今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。」とありますが、そのような内容で合意ができているならばよいですが、一方的にそのつもりであっても相手が応じなければ、相続人Bに妻子について立て替えている分の請求が直ちにできるわけではありません。裁判例は必...
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