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東京都墨田区で過失割合 に強い弁護士

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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:18049)さん
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産...

不動産の時価評価が必要で、それによって遺留分の話になるのかどうか、でしょう。いずれにせよ家裁での遺産分割調停を申し立てて、状況によっては遺留分に切り替えていくことになるのかと思われます。また生計維持のためのお金がどれくらいになるのか、もポイントになってくるのでしょう。。
相談者(ID:26180)さん
3にんの姉妹で相続しました土地を売却する際、一人の人がまとめて売却した方が、手数がかからないと不動産屋に言われ、相続配分の多い私が代表になり、一人で売却した形を取りました。 昨年、手続きをすませました。 今年になって、私に市民税、都民税、後期高齢者保険料がとどきましたが...

虎ノ門法律経済事務所 弁護士丸山でございます。 不動産屋だけではく、専門家(弁護士や司法書士)には相談されましたか? 普通であれば、不動産を売却される前に、専門家に相談されるのですが・・・ よく決めずに売却してしまうと、負担の問題が生じますよね。 3名で協議...
相談者(ID:15394)さん
私は未成年の学生です。 先日、ネットで知り合った人にお金を借りました。 アフピルを買いたくて、一緒に産婦人科まで行って買ってもらいました。 予約も相手に取ってもらったので、住所、電話番号、フルネーム全て知られてしまっています。 買ってもらったものの金額は値段は2万2...

お問い合わせありがとうございます。 まず、そもそも22,000円を騙し取ろうというつもりだったのであれば、詐欺(犯罪)になる可能性があり、刑事事件(警察沙汰)となる可能性があります。他方、あくまで借りるつもりだったものが支払えなくなったということであれば、犯罪ではなく...
相談者(ID:64785)さん
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し...

遺産分割協議書を作成することで、『 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れ』を実現することができます 売却後に譲渡所得税の申告(確定申告)も必要かと思い...
相談者(ID:14678)さん
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。 27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。 購入...

マンションを「母親」名義に変更したいとのことですので、マンションについてまず考えます。「男性」はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容」との記載に注目しました。すなわち、「男性」と「母親」は「死因贈与」(民法554条)の合意による契約を締結したと...
相談者(ID:36945)さん
高齢の母が兄弟一人に囲い込まれ、後見人の手続きを開始すると言われました。 私は3人兄弟がおります。次男は母と同居していましたが、上手くいがず家を出ていき、全く面倒を見ていませんでした。 しかし、母の入院の際、勝手に病院のキーパーソン(責任者)となり、以後私は母との面会は...

成年後見人の選任が申し立てられる場合には、推定相続人の皆様に対し、家庭裁判所から書面が届きます。 その中で、成年後見人候補者について意見(賛成・反対)の確認があるのが一般的ですので、そこで反対の意見を出すことが可能となります。 最終的には、裁判所の判断となりますが、意見...
相談者(ID:34783)さん
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。 家の名義は主人。 土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界) 私達には、子供はいません。 主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。 あとは、主人の姉妹2人...

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。 そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になる...
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