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東京都墨田区で休業損害 に強い弁護士

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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:32642)さん
幼少期、実の両親が離婚し、母の再婚相手と養子縁組をし養女となりました。その後母と養父は離婚し母だけが戸籍から抜け、現在まで養父の戸籍に入ったままです。その養父とも20年くらい連絡を取っていないのでこのまま絶縁したいと思っているのですが、分籍しただけでは縁を切れないと見たんで...

養子の件に関しては、家庭裁判所に離縁の申立ができます。 ここままですと、実の父と養父の相続人になります。つまり、実の父と養父の相続が発生します。 ただ、相続が発生しても、実の夫が亡くなるまでは、相続放棄はできません。 離縁の申立は、15万円程度を予定しておりま...
相談者(ID:24178)さん
X、Y、Zは3人兄弟。両親はともに他界。先日、A県(西日本)在住のXが急死。相談者の私YはB県(東日本)に居住。ZはA県にいるものの、XともYとも長年疎遠にしていて、一切の接触はなく、今回のXの急死についてもZは知らない。Xは独身で、法定相続人はYとZの2人に。Xには不動産...

まず、金融機関名が全く分からない場合は、弁護士に依頼しても財産調査は難しいと思われます。金融機関名が分かっている場合は、その金融機関の本支店の場所、B県の場所にもよります。大概の金融機関は東京に本支店があるので、東京の弁護士に依頼する場合は、長距離出張の必要はまずないと思わ...
相談者(ID:26180)さん
3にんの姉妹で相続しました土地を売却する際、一人の人がまとめて売却した方が、手数がかからないと不動産屋に言われ、相続配分の多い私が代表になり、一人で売却した形を取りました。 昨年、手続きをすませました。 今年になって、私に市民税、都民税、後期高齢者保険料がとどきましたが...

虎ノ門法律経済事務所 弁護士丸山でございます。 不動産屋だけではく、専門家(弁護士や司法書士)には相談されましたか? 普通であれば、不動産を売却される前に、専門家に相談されるのですが・・・ よく決めずに売却してしまうと、負担の問題が生じますよね。 3名で協議...
相談者(ID:12967)さん
既婚者に独身と偽られて交際しました。戸籍の確認まではしてないですがほぼクロです。貞操権侵害で内容証明を送る予定です。理想は慰謝料をもらい、相手家族にも知ってもらうことです。 慰謝料をもらうまでは家族に知らせません。しかし示談書などには第三者に口外しないことを約束に慰謝...

お問い合わせありがとうございます。 まず、ご質問の示談書の附帯条項に反した場合の違約金(罰)については、原則、示談書で定めた違約金の額になります。違約金が公序良俗に反する程度に高額でない限りは、裁判でもその金額が認められる可能性が高いです。 したがって、とことん...
相談者(ID:30674)さん
長崎県在住の知人から、「生活保護を受給するために役所に行ったところ、銀行口座の残高証明で5万円以上口座に残高があることを証明する必要があり、現状口座に残高が全然ないので、一時的に5万円を振り込んでほしい。」と言われました。困窮している人を支援する制度なのにも関わらず、ある一...

生活保護の制度は、「困窮している人を支援する制度」ですから、「一定額以上預金がないと生活保護を受給できない」という「知人」の話の内容は、制度の趣旨に反します。生活保護は、むしろ生活するために必要な預貯金や財産が乏しい人のために、その生活を援助して保護する制度ですから、その知...
相談者(ID:13244)さん
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。 被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界...

被相続人の父母、祖父母が(養母・養父含む)明治・大正生まれでも、父母、祖父母について出生からの戸籍謄本全部は、必要ないと考えます。  被相続人(私の叔父)に第1順位の子も孫はいないようですので、「法定相続の第2順位」は確かに直系尊属になります。ただ、本件のように直系尊属が...
相談者(ID:29754)さん
1.持分2/1の母が死亡時に、次女夫婦に次女が死ぬまでは居住させてほしいと希望書残す。 2.次女夫婦は現時点で金銭解決できず、居住を継続し,次女死亡後に3/1の均等分割と主張。 3.長女は上記の将来の3/1分割同意。 4.長男は次女の30年同居を考慮し、母分を放棄し、...

 ご相談ありがとうございます。  ご相談のご趣旨が理解できますが、そのような合意は通常では行いません。  次女死亡後といっても、次女さんはいつ亡くなるかわからないですよね。  明日か30年後か・・・、仮にそのような約束をしても後で困りませんか? ...
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