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「法定相続の第2順位」の対象範囲を教えてください

被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。

被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。

これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
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「法定相続の第2順位」の対象範囲をはっきりさせたい
質問
被相続人の父母、祖父母が(養母・養父含む)明治・大正生まれでも、出生からの戸籍謄本入手は必要ですか?
相談者(ID:13244)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2023年06月23日

田多井法律事務所

Balloon lawyers answer
被相続人の父母、祖父母が(養母・養父含む)明治・大正生まれでも、父母、祖父母について出生からの戸籍謄本全部は、必要ないと考えます。
 被相続人(私の叔父)に第1順位の子も孫はいないようですので、「法定相続の第2順位」は確かに直系尊属になります。ただ、本件のように直系尊属が複数いる場合には、被相続人により近い世代が相続人になります(民法889条1項1号)。したがって、「父母」のみが法定相続の第2順位となっても、祖父母は法定相続人に入りませんし、養母・養父であればそもそも「直系」尊属ではありません。
 被相続人に兄弟姉妹しかいない場合は、兄弟姉妹が第3の法定相続人です(民法889条1項2号)。その中で被相続人(私の叔父)より先に死亡した兄弟姉妹がいれば、その子(姪、甥)が代襲相続することになります(民法889条2項)。被相続人の配偶者は、上記の場合、常に相続人となります(民法889条2項)。 
 出生から死亡までの戸籍ですが、被相続人については、まず同人の最後の本籍地の役場で戸籍謄本を入手します。それを手がかりにして、出生時から死亡時までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など)が必要です。まず、これを揃えてください。たいへんですが、まず相続人の確定や各手続に必須です。司法書士に依頼すると、速やかに揃います。また、被相続人以外の各相続人については、被相続人の場合のように、出生から死亡までの全戸籍は求められることはあまりありません。各手続前に、念のため担当者に確認されることをお勧めします。
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Balloon lawyers answer
何の手続きに用いるのかわかりませんが、例えば銀行に提出するものであれば提出先に要・不要を確認するのが確実です。

記載の限りでは不明なところもあるので、以下は推測が入りますが、明治・大正生まれでも存命の方はいらっしゃるので亡くなったことが明らかとまではいえませんし、生年月日がいつかも戸籍で確認することになるので、結局は提出が求められることになるでしょう。
なお、第2順位の相続人が亡くなっていることを示す必要があるでしょうから、第2順位の相続人については出生からは不要で死亡したことがわかる戸籍だけ提出すれば足るものと思われます。その場合、被相続人の父母のものまでで足りると思いますが、これらも銀行や法務局に直接確認することをおすすめします。
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年齢的に亡くなっているだろうと思われる場合でも、明治時代の戸籍まで遡って取得するのが普通です。それがないと、後で遺産分割協議をしたとしても、銀行等から書類の追加を求められることとなります。
また、調べてみると、全然知らない相続人が登場することもあります。
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回答日:2023年06月23日

【東武東上線からのアクセス◎】いとう法律事務所

Balloon lawyers answer
ご質問の件ですが、なかなか悩ましい問題であるかと存じます。
以下、当事務所で実際に扱った案件をベースに回答いたします。

当事務所で過去に扱った相続案件において、不動産について相続登記申請を行う際に、やはり第2順位の相続人についてどこまで遡って戸籍(除籍・原戸籍)謄本を取得するべきかといったことが問題となったことがありました。

そこで、管轄の法務局に問い合わせたところ、「現在の日本最高齢の方が115歳ですので、少なくともその年代までは遡って戸籍を取得してください」との回答を得ました。
この例に倣えば、現在、日本最高齢の方は116歳(明治40年生まれ)ですので、その年代までは遡って戸籍を取得する必要があるかと考えます。
逆に言えば、明治40年よりさらに遡る必要はないでしょう。

以上は、あくまで法務局の見解に基づいた回答ではありますが、銀行においても明治40年より前の戸籍を要求することはないと思われます。
念のため、銀行に対し、手続き上、どこまでの戸籍が必要となるかを問合せることをお勧めいたします。
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回答日:2023年06月23日

虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店

Balloon lawyers answer
ご質問にお答えします。

まず、原戸籍を取り寄せましょう。
→相続人全員を把握します。


父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する
→その通りです。
 
父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。
→そんなことはありません。
きちんと調べてみないと分からないですし、もし生存が確認できたら、その方が相続人になりますので、相続人のいない遺産分割協議は無効になります。特に遠方の場合には、戸籍謄本等により調査する必要があります。

遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
→出生から死亡までの「戸籍謄本」ではなく、「原戸籍」で対応できます。

今後、相続の手続を行う際には、相続人をきちんと確認にしないと、手続きが無効になり、1からやり直しになる可能性もあります。
ご自身では不安や悩まれているのであれば、確実に手続が進められるように専門家に調査を依頼した方がよろしいと思います。

当事務所でも相続人調査を行っており、同じようなご相談を多数承っております。

当事務所にご相談頂ければ、対応をさせて頂くことは可能な案件ですので、是非ご相談下さい。
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遺産の相続人は誰なのかしりたい

母(独身)、長男(配偶者、子1人)、長女(独身)、次男(独身)の親族です。 先日、長女が病気で亡くなり、預貯金800万円程度あることがわかり(不動産はなし)、遺産相続が発生しました。 預貯金の相続が発生しますが、この中で、相続者は誰にあたるのでしょうか?あと弁護士さんを雇って進めた方が良いものなのでしょうか?

離婚した妻との子供に相続の連絡を取りたい

昨年末に一人暮らしをしていた弟が自宅アパートで死亡しているのを所属する会社の社員によって発見された。弟は離婚歴があり、一度目の結婚の時も、2回目の結婚の時も子供が居たと記憶していた。 残された財産の様なものはなく、車、携帯電話、現金数万円、預貯金数万円があるだけだった。車の所有者は弟で間違いがなく、弟の会社の駐車場に放置されている状態で会社社長から片づけててほしいと言われている。私が社長から親族なのだからと法定相続人の調査をお願いされた。社長には弟が世話になっていたので協力するしかなかった。出生から死亡までの戸籍をたどり第三者請求で協力してもらえない自治体もあったが疎明資料で説明し2回目の婚姻の子供と連絡が付きこの子供達は相続放棄することになった。1回目の婚姻の子供については附票の請求が受理されないため、取得できた最後の戸籍から転籍した住所の地図を確認し同じ姓だったためそこに簡易書留で相続の連絡をしたところ、受取拒絶で返送されてしまった。

傍系血族について知りたい。

マンション経営をしている父が死亡した際には,財産は多額な借金(銀行融資ローン)の抵当になっているマンション1棟と土地が残されます。今のところ借金が残る可能性が高いこともあり、家族全員が相続放棄について考えておりますが,家族以外に次の相続人となるのは傍系血族の父の兄弟とのこと。もともと父には3人の妹がいますが、父は途中で祖父(私達からすると)の兄の養子となっています。この場合,法律的?(戸籍上)では3人の妹は存在しないことになり傍系血族とはならないと思うのですが、どうでしょうか。直系の相続人がいなくなり、次の相続人と揉めないたくありません。

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私、6年前に再婚。長女がおりましたが、そのすでに成人、長女自身も結婚の予定があったので養子縁組をしにかった。

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商売をやっている実父が5月に亡くなりました。母は健在です。長女は昨年亡くなりましたが、成人の子供が二人おります。長男が家業を継いでおります。わたくしの妻が次女です。 母と長男から家業を維持していくために、相続放棄をしてくれと言われています。 妻としては相続を放棄することは、基本的にはいいので以前口頭で了承はしましたが、姉の子供にも相続放棄してもらい平等にしてほしいというのが希望です。最近長男にそのように伝えたところ、税理士が、長女は亡くなっているので、その子供には関係ない(権利がない)というようなことを言っているといいます。わたくしたちの認識と違うのですが、どちらが正しいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

法定相続人の確認ですが

状況と致しまして、今月父親が逝去しました。 相談人の私は次男ですが、20数年音信不通の長男がいまして 自宅の相続と普通預金の解約とクレジットカードの支払いと解約等をどうすればいいか 専門家のご意見をお伺いしたいです。

血縁のない人に遺産を残す方法について

 血縁関係にはないのですが、関わりの深かった相手に遺産を残したいと考えているのですが、現在は相手とは音信不通で連絡の取りようが無いのですが、出身大学の卒業年次だけは解っておりますので、そこから相手と連絡を取り相手が遺産を受け取ってくれる意志の有無を確かめる事が可能でしょうか?

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孫は相続人になりますか?

商売をやっている実父が5月に亡くなりました。母は健在です。長女は昨年亡くなりましたが、成人の子供が二人おります。長男が家業を継いでおります。わたくしの妻が次女です。 母と長男から家業を維持していくために、相続放棄をしてくれと言われています。 妻としては相続を放棄することは、基本的にはいいので以前口頭で了承はしましたが、姉の子供にも相続放棄してもらい平等にしてほしいというのが希望です。最近長男にそのように伝えたところ、税理士が、長女は亡くなっているので、その子供には関係ない(権利がない)というようなことを言っているといいます。わたくしたちの認識と違うのですが、どちらが正しいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

法定相続人 音信不通の場合

私の母の事例です。母の弟が死去したので、どうすればよいのか。 この方は要介護で介護施設に入居、生活保護。身内は母だけなので、母が生活保護金や介護施設への 支払などの金銭管理をしていた。 母の弟には40年以上前に離婚歴があり、実の娘が一人いるが、離婚以降は娘とも縁が切れたらしく、 ずっと音信不通状態だった。当然私の母も何も知らない。 唯一の法定相続人はこの実の娘になると思うが、私の母はできれば何もしたくないし、 必要であれば相続放棄もしたい。 相続財産は、生活保護だったので、生活保護金が入る少しばかりの預金だけです。 私の母は、法的に、この実の娘を探さないといけないのでしょうか。

夫婦の財産が長女に渡るには?

私、6年前に再婚。長女がおりましたが、そのすでに成人、長女自身も結婚の予定があったので養子縁組をしにかった。

「法定相続の第2順位」の対象範囲を教えてください

被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。 被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。 これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。

傍系血族について知りたい。

マンション経営をしている父が死亡した際には,財産は多額な借金(銀行融資ローン)の抵当になっているマンション1棟と土地が残されます。今のところ借金が残る可能性が高いこともあり、家族全員が相続放棄について考えておりますが,家族以外に次の相続人となるのは傍系血族の父の兄弟とのこと。もともと父には3人の妹がいますが、父は途中で祖父(私達からすると)の兄の養子となっています。この場合,法律的?(戸籍上)では3人の妹は存在しないことになり傍系血族とはならないと思うのですが、どうでしょうか。直系の相続人がいなくなり、次の相続人と揉めないたくありません。

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遺産の相続人は誰なのかしりたい

母(独身)、長男(配偶者、子1人)、長女(独身)、次男(独身)の親族です。 先日、長女が病気で亡くなり、預貯金800万円程度あることがわかり(不動産はなし)、遺産相続が発生しました。 預貯金の相続が発生しますが、この中で、相続者は誰にあたるのでしょうか?あと弁護士さんを雇って進めた方が良いものなのでしょうか?

離婚した妻との子供に相続の連絡を取りたい

昨年末に一人暮らしをしていた弟が自宅アパートで死亡しているのを所属する会社の社員によって発見された。弟は離婚歴があり、一度目の結婚の時も、2回目の結婚の時も子供が居たと記憶していた。 残された財産の様なものはなく、車、携帯電話、現金数万円、預貯金数万円があるだけだった。車の所有者は弟で間違いがなく、弟の会社の駐車場に放置されている状態で会社社長から片づけててほしいと言われている。私が社長から親族なのだからと法定相続人の調査をお願いされた。社長には弟が世話になっていたので協力するしかなかった。出生から死亡までの戸籍をたどり第三者請求で協力してもらえない自治体もあったが疎明資料で説明し2回目の婚姻の子供と連絡が付きこの子供達は相続放棄することになった。1回目の婚姻の子供については附票の請求が受理されないため、取得できた最後の戸籍から転籍した住所の地図を確認し同じ姓だったためそこに簡易書留で相続の連絡をしたところ、受取拒絶で返送されてしまった。

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被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。 被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。 これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。

相続関係について聞きたい

夫の両親は夫が2歳の時に離婚し、母方に引き取られました。父親の事は顔も覚えていないし離婚後1度も会ったことがないそうなのですが、先日土木事務所から書面が届き、父親が孤独死したので相続人である夫に家財整理をして欲しいと記載がありました。 そちらは相続放棄する予定なのですが、文章中に他の相続人がいる事や、債務になるかもしれないのに相続の承諾書にサインをして必ず郵送するようにとの記載がありました。 夫はその事を知らなかったし、知りたくもない他の相続人(多分異母兄弟)の情報まで知らされ、債務かどうかも教えてもらえないとの事で精神的苦痛でうつ病になりました。

孫は相続人になりますか?

商売をやっている実父が5月に亡くなりました。母は健在です。長女は昨年亡くなりましたが、成人の子供が二人おります。長男が家業を継いでおります。わたくしの妻が次女です。 母と長男から家業を維持していくために、相続放棄をしてくれと言われています。 妻としては相続を放棄することは、基本的にはいいので以前口頭で了承はしましたが、姉の子供にも相続放棄してもらい平等にしてほしいというのが希望です。最近長男にそのように伝えたところ、税理士が、長女は亡くなっているので、その子供には関係ない(権利がない)というようなことを言っているといいます。わたくしたちの認識と違うのですが、どちらが正しいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

法定相続人の確認ですが

状況と致しまして、今月父親が逝去しました。 相談人の私は次男ですが、20数年音信不通の長男がいまして 自宅の相続と普通預金の解約とクレジットカードの支払いと解約等をどうすればいいか 専門家のご意見をお伺いしたいです。

一番順位の高い相続人は誰になりますか?

疎遠になっていた弟が死亡したと警察より連絡があり、相続人を調べています。弟は三人兄弟の次男で、妻子がいたかは不明、父母はともに死去していますが父方・母方とも祖母が存命です。調べた限りでは、妻子がいなかった場合両祖母が最初の相続人となり、両者がともに相続放棄したら兄弟が相続人になるものと考えられます。しかし、弟が入居していたアパートの大家が祖母より兄弟姉妹の方が相続順位が上と主張し、残置物撤去を急ぐよう迫ってきました。どちらの主張が正しいのでしょうか?この件に関し、仲介の不動産店が司法書士に相談してくれたのですが、その方は大家と同意見でした。専門家でも意見が分かれるような話であれば素人では手に負えないと思い、こちらに相談いたします。

傍系血族について知りたい。

マンション経営をしている父が死亡した際には,財産は多額な借金(銀行融資ローン)の抵当になっているマンション1棟と土地が残されます。今のところ借金が残る可能性が高いこともあり、家族全員が相続放棄について考えておりますが,家族以外に次の相続人となるのは傍系血族の父の兄弟とのこと。もともと父には3人の妹がいますが、父は途中で祖父(私達からすると)の兄の養子となっています。この場合,法律的?(戸籍上)では3人の妹は存在しないことになり傍系血族とはならないと思うのですが、どうでしょうか。直系の相続人がいなくなり、次の相続人と揉めないたくありません。

夫婦の財産が長女に渡るには?

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