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東京都文京区で休業損害 に強い弁護士

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更新日:

弁護士法人インサイト法律事務所

住所
〒112-0004
東京都文京区後楽2-20-15STAR PLAZA4階A
最寄駅
東京メトロ南北線・丸ノ内線、都営大江戸線「後楽園駅」徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応体制

来所不要
オンライン面談可
女性弁護士在籍
無料診断あり
着手金0円プランあり
何度でも相談無料
通院・治療中の相談可
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故
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東京都文京区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1285)さん
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。 離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。 初回6月30日。2月1日から別居中。 これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

 もちろん、今からでも十分に可能です。依頼する弁護士によっては、第1回調停期日にすでに、別件の予定が入っているかもしれませんが、当該弁護士から連絡すれば、第1回目は、欠席して何の問題もありません。その場合、第1回目は、裁判所(調停委員)が、申立人だけからから事情を聞いて終わ...
相談者(ID:27129)さん
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。 実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡く...

遺産が存在しているのであれば遺留分は基本ゼロにはならない。ただ不動産が中心の場合にはどう代償金を支払うかは事実上争点になるでしょう。調停が不調であれば訴訟での解決になります。なお不動産については評価額をどうするかも争点になるはずです。
相談者(ID:28548)さん
約2年間、子どもとの面会交流を離婚原因を作った妻から拒否され続けています。 妻の身勝手な都合で子どもに不利益を与えていいのでしょうか。 これは不法行為にあたるのではないでしょうか。 一番大切な時期に父親に接触させないのは子どもを洗脳するためだと私は感じています。 以...

法的手段としては面会交流の調停申立でしょう。調停では、状況によっては調査官が同席したり、試験的な面会実施などを経て、話し合いがもたれます。また調査官が家庭の状況とかお子さんの状況などが調査されることもあります。お子さんの年齢、双方の家庭環境によって解決方法が模索され、話し合...
相談者(ID:34783)さん
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。 家の名義は主人。 土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界) 私達には、子供はいません。 主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。 あとは、主人の姉妹2人...

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。 そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になる...
相談者(ID:33193)さん
父死後24年兄弟4人の中次女と長男が土地、家屋相続する。次女が弟に家賃の支払いを依頼するも拒否され現在に至る。今年1月京都の駅相談に行くが取り決めがないので相談されてもできませんと言われてしまい途方にくれています。昨年弟が母を老健施設になんの相談もなく入所させ、母本人は通所...

二女と長男(弟)が土地建物を相続し、長男(弟)が居住してる、以前は母も同居していた、という状況かと思います。処分されたものの返還請求はそのものの特定が必要で難しい。賃料請求も、取り決めがないので当然には発生しない。ただ共有であれば共有物分割の法的手続きをとって、そのなかで解...
相談者(ID:34799)さん
3年半前から別居しています。 出て行ったのは私です。 先日、主人から仮の離婚協議書が届いたのですが、財産分与の額に納得が行きません。 少な過ぎます。 主人は医師で、大体の年収も把握しています。 金額の根拠を示す様に言いましたが、1ヶ月が経過しようとしてますが、返事...

一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。 相手方に財産隠匿の可能性がある場合、離婚協議ではなく、裁判所での離婚調停や離婚訴訟によって、相手方に対して財産開示を求め、適切な分与額で財産分与を行うことがベターな選択かと思います。そうすると、まずは離婚調停を申立てた方が...
相談者(ID:547)さん
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

離婚すれば元妻は相続人ではなくなります。子は依然として法定相続人でそれは養育権や親権の帰属とは関係しません。
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