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文京区の交通事故に強い弁護士一覧

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更新日:

弁護士法人インサイト法律事務所

住所
〒112-0004
東京都文京区後楽2-20-15STAR PLAZA4階A
最寄駅
東京メトロ南北線・丸ノ内線、都営大江戸線「後楽園駅」徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応体制

来所不要
オンライン面談可
女性弁護士在籍
無料診断あり
着手金0円プランあり
何度でも相談無料
通院・治療中の相談可
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故
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東京都文京区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:34799)さん
3年半前から別居しています。 出て行ったのは私です。 先日、主人から仮の離婚協議書が届いたのですが、財産分与の額に納得が行きません。 少な過ぎます。 主人は医師で、大体の年収も把握しています。 金額の根拠を示す様に言いましたが、1ヶ月が経過しようとしてますが、返事...

一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。 相手方に財産隠匿の可能性がある場合、離婚協議ではなく、裁判所での離婚調停や離婚訴訟によって、相手方に対して財産開示を求め、適切な分与額で財産分与を行うことがベターな選択かと思います。そうすると、まずは離婚調停を申立てた方が...
相談者(ID:1292)さん
離婚を考えているのですが、 度々のDV、複数の不倫、モラハラ 等があるので、離婚時には必ず慰謝料を請求したいと思います。 現在旦那は会社員で、自分なりに調べたところ、そのまま会社員で居続けるなら、慰謝料はさまざまな手段(給料の差し押さえ等)で確実に回収でき...

まず慰謝料請求の前提として相手のDV,不倫、モラハラの証拠はお持ちでしょうか。証拠がないと、相手の方から素直に認めるということはまずないでしょうから、慰謝料請求そのものができなくなってしまいます。 証拠があるとして、慰謝料請求を行い、相手方との協議や調停などで支払うことに...
相談者(ID:28515)さん
当方、会社経営者です。現在、離婚調停中です。妻と結婚したのは18年前のことなので特定財産を証明する資料に乏しいです。 結婚期間18年の給与収入から生活費等を差し引いた表を作成し、実現可能な貯蓄額を算出することで、共有財産を決めることは可能でしょうか。

双方で合意できればそれで処理可能です。現在の財産と固有財産の状況が不明ですが、財産分与について合意できなければ離婚全体の合意もできない、として調停不調~訴訟移行となり、訴訟は裁判所がどう認定するのか、という進行でしょう。その進展を踏まえて時間と費用とを勘案して、ということに...
相談者(ID:6448)さん
今日 弁護士相談行きまして離婚調停についてお話したら 弁護士さんを依頼したかったのですが 担当した相談弁護士さんに 最初離婚調停は1人で行って 相手が言いたいこととか聞いて どうしても弁護士が必要になった時に 連絡下さいと名刺を渡され終了しました。 私としては...

弁護士と依頼者との関係は信頼関係に基づくものですから、合う合わないはあると思います。また、弁護士によって方針が異なることは仕方がないことです。その弁護士の言うように、離婚調停の期日は、別に弁護士と一緒に行かなければならないというわけではありませんので、相手が何を言ってくるの...
相談者(ID:26921)さん
相続不動産を3人で法廷相続どおり3分割することになりました。 ①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割を主張しています。 ②不動産の評価は相続税評価額か時価かでも食い違っています。

① 3人がそれでいいということであればその分け方でよいとはいえますが、誰かがそれに反対している場合は決着がつきませんので、遺産分割調停を申し立てて調停で話し合う必要があります。 ② 通常は時価で計算すると考えております。相続税評価額はあくまで税金の面についてのものです。し...
相談者(ID:50263)さん
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、 遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み) 生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。 ...

遺産分割協議には全ての相続人が同意して行うもので、不明確な部分があり引き継ぐ意思が固まっていない状況では、遺産の内容を確認することが大切です。 遺産にはプラスの財産だけでなく、借入などマイナスの財産についても、また家や土地、預貯金といった形のある財産だけでなく、様々な...
相談者(ID:1285)さん
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。 離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。 初回6月30日。2月1日から別居中。 これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

 もちろん、今からでも十分に可能です。依頼する弁護士によっては、第1回調停期日にすでに、別件の予定が入っているかもしれませんが、当該弁護士から連絡すれば、第1回目は、欠席して何の問題もありません。その場合、第1回目は、裁判所(調停委員)が、申立人だけからから事情を聞いて終わ...
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