お問い合わせありがとうございます。
施設の退所時期については、契約上の制約がないのであれば、法的には入所者の自由な裁量によるものと思います。
入れ歯の損害賠償については、施設側に過失があったのであれば、法的には請求できることになります。もっとも、請求できる=弁償されるではないため、施設側が任意に応じないのであれば、現実的な賠償を受けようとするには裁判で請求せざるを得ないこととなります。
裁判をする場合、請求する金額にて応じて、弁護士費用及び手続費用が掛かります。
なお、裁判上認められる賠償金額は、過失相殺、減価償却の理論から、損壊された前日に新品の入れ歯を入れたなどの特別な事情がない限り、再製作代の全額にはならない可能性が高いと思われます。
弁護士に依頼して施設側に損害賠償請求されることを検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合せいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
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