ご相談内容についてご回答させていただきます。
ご記載されている事実を前提とすれば、十分に貞操権侵害が認められる内容となります。
問題は立証になりますが、証拠関係を拝見しなければ判断が付かないところにはなりますが、過去のlineのやり取りなどから
立証できる可能性はあると思われます。
相手方への慰謝料請求をご検討されている場合には、弁護士に直接(対面相談・WEB相談)ご相談されることをお勧めいたします。
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