お話の内容からは、①犯罪収益移転防止法違反、②口座開設時の詐欺罪、③金銭的な被害金振込時の詐欺罪などが問題になる可能性があります。
もっとも、最初から犯罪に使われると知らず、プレゼント企画を本当に信じていたという点は有利に使える可能性があります。
今後は、まず警察に行かれるとのことですのでそこでLINEのやり取りや保存した画像、口座の入出金履歴などを見せて事情を説明する流れになると思います。その後、事情聴取があり、捜査の結果、事件化するかどうかが判断されます。
弁護士は、警察に行く前の事情整理、証拠の確認、警察対応への同行や、身体拘束への対応(拘束されないよう活動することも含む)などを行うことができます。
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