まずは、養育費を請求するためには、その前提として、認知調停を申し立てる必要があります。
養育費の金額については、双方の収入(手取りではなく、年収ベース)、家族構成を踏まえて計算されるため、現段階で算定することは出来ません。
相手方が、独身であると嘘をついて交際していたのであれば、「貞操権侵害」を理由に慰謝料請求することも考えられます。
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