お問い合わせありがとうございます。
まず、そもそも22,000円を騙し取ろうというつもりだったのであれば、詐欺(犯罪)になる可能性があり、刑事事件(警察沙汰)となる可能性があります。他方、あくまで借りるつもりだったものが支払えなくなったということであれば、犯罪ではなく、民事上の責任が問われる(返済を求められる)可能性があります。
14歳以上の未成年者が犯罪行為をした場合、犯罪少年(少女も含みます)として家庭裁判所の審判に付されたり、捜査の過程で成人に達した場合は検察に送致され(成人の刑事事件として扱われ)たりします。その捜査の過程では、状況により、警察に逮捕されたり、鑑別所に身柄を収容されたりすることなどもありえます。
未成年者が親の同意なく金銭を借り入れた場合、原則その返済義務を負うことはありませんが、現存利益がある場合はその限りで返済義務が生じることとなります。また、親の同意があるかのように偽ったような場合なども返済義務が生じる可能性があります。
なお、返済義務がない=相手が詐欺の被害届を提出しない、ではないことに留意してください。貴方の素性も全て相手に知られているわけですから、大事になるのを避けたいのであれば、金銭を返還するのが最も効果的だと思われます。
もし、ご自身で対処ができないようであれば、親に事情を説明し、弁護士に依頼して相手と交渉することも検討された方がよろしいかもしれません。近時は感情のもつれから大きな事件に発展するケースもあります。住所も知られているわけですから、取返しのつかない事態になる前に、慎重に対応されることをお勧めいたします。
弁護士への依頼をご検討される場合は、リンクより個別に親御さんからお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
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