近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

東京都渋谷区で人身事故 に強い弁護士

0名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、交通事故に強い弁護士を探せます。交通事故でお悩みの方は、電場・メールにて法律事務所へご相談ください。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
0件中 1〜0件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
詳細条件

東京都渋谷区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:47086)さん
社内での不倫(相手の女性のみ既婚者)が発覚し、事情聴取されたのち、自宅待機命令を下されました。 不倫などの異性関係で自宅待機命令は適法でしょうか?相手の女性は既に休職に入っているので、再発はありえません。 また、今後退職勧奨の可能性があることを示唆されました。 こちら...

基本的には、不倫が会社の事業、業務にどの程度悪影響を与えたかで 話が変わってきますので、詳細を弁護士に相談されるのがよいと思います。 退職勧奨自体は、あくまで任意であり、断ることはできますが、 強引な手法を取られた場合や、逆に異動などの搦手を取られた場合に、 現...
相談者(ID:63970)さん
・妻と子供が突然別居して現在、離婚調停中です。理由は暴言やキレるが動機です。 ・妻の離婚意思は固く、私は身の潔白を伝えて離婚に強く反対していましたが、妻の気持ちは変わらず半ば諦めつつあります。 ・婚姻費用が8万円に該当してると言われましたが、住宅ローンも抱え私の収入では...

離婚調停はあくまで夫婦間に問題を話し合うものであり、夫側や妻側が有利あるいは不利と一概に言えません。それぞれの具体的な状況や事情に応じて判断されます。 婚姻費用について、相談者様の生活状況から考えて懸念があることは理解できますが、これは子供の生活費、妻の生活を支えるた...
相談者(ID:52200)さん
事件は2023年6月23日に万引きをして本日9/25に自宅に警察の方が来て取り調べを受けました。 当時は私は精神障害でうつ病もあり記憶が曖昧の状態になり万引きをしたかがわかりません。 ですが警察の方で用意していた写真などの資料を確認したところおそらく万引きを行っ...

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。 ご懸念されている点について、現在、在宅事件として取り調べを受けており、行為内容を認めているということからすれば、今後逮捕される可能性は高くはないと思われます。 ご意向および起訴されたくないというご希望からすると、今後なす...
相談者(ID:49001)さん
数日前にホテルで皿やお菓子をとり無銭飲食で反省文を書いて返された その後また3万ほどの用具ひとつ窃盗

判決は裁判でしかわかりません。まだ裁判になるかどうかも決まっていない段階だと思います。裁判になるかどうかは示談の成立状況にもよります。前回の犯行も被害届を出されれば、二件分の犯行について捜査が行われ、一件のみの場合に比べ不利な判断がされる可能性が高いです。 示談ができ...
相談者(ID:2692)さん
H23 5月から支払われていたのが、昨年4月までの支払いで残りは未納になってます。 家裁での調停で決まりました。残金は約660万円残ってます。相手方は姉夫婦です。(主に義兄からです) 残金は返済する気持ちはないでしょう。家裁が終わってから一切連絡はしていません。(するつ...

調停で支払うこととされた債権の残額が660万円あるのですね。 そうであればこの債権を執行していくことは可能でしょう。 ご質問を拝読しましたが、なぜ預貯金の差し押さえにこだわるのか不明です。 仮に不動産の差し押さえは行わずに預貯金の差し押さえをしてほしい、しかも着手...
相談者(ID:75870)さん
泥酔時に、電車で全く記憶がないのですが、痴漢をしていたと言われ、第三者に連れられて駅員室に行きました。 その後、取り調べを受ける中で、痴漢については記憶がないという上申書を書き、終わりましたが、過去に盗撮で不起訴になっており、携帯の中に盗撮データがあるため、携帯を押収され...

痴漢については被害者と示談が必要で、盗撮については前回の不起訴処分以後に盗撮したのであれば、被害者が分からないので被害者と示談しようがなくて罰金は免れないと思います。 罰金刑を軽くするために被害者と示談した方がいいでしょう。
相談者(ID:44582)さん
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。 ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡...

結論 1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。 2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。   生涯にわたり月額20万円...
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら