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群馬県前橋市で不同意わいせつ に強い弁護士

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群馬県前橋市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:126)さん
母親の金融財産を使い込んだ男がいました。婚姻関係はありません。4年前に関係を解消しており、その後死亡したと聞いています。この男、生前に街金から相当の借金をしてました。返済に充てるのは母親の現金です。適当な口実を言われては預金を取り崩して支払っていました。発覚した際に金融機関...

ご質問の件ですが、確かに悩ましいところですね。 街金というのが、いわゆる貸金業登録をしている大手のサラ金や信販なのか、ヤミ金融や、登録こそあるもののヤミ金融に近い商売をしている業者なのか、によっても、対応に違いはあるかもしれませんが、一般論としては、主債務者からの返済...
相談者(ID:26891)さん
娘(14歳)の母親です。 娘が携帯の出会い系アプリで数名と関係を持っていた(お金ももらっていました)ことを知り、どうしたら良いのかと相談させていただきたいです。 相手は娘が中学生だということを知っていたとのことです。 娘は反省して、アプリなどは全て削除しましたが、(携...

警察にご相談されるべきです。そのことでお嬢さんが逮捕されることはありません。ただ、家庭裁判所に書類送致される可能性はありますが、むしろ、二度とこのようなことに手を染めないように、お嬢さんにとっては、家庭裁判所の指導を受けることも必要かと思われます。 相手の男たちは、行為が...
相談者(ID:13462)さん
今自分は副業をやっているのですがその内容が、 『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』 と...

警視庁のサイト「携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です」を見てください。まさにあなたがやっている行為はこれではないですか?ご相談に書かれた以外の事情があるかもしれませんが、相談内容を見る限り、極めて危険です。 ただ、あなたも詐欺の共犯になろうとした訳ではなく、単な...
相談者(ID:17935)さん
彼女が5個上の男とサシで飲みに行きました。彼女曰くそういう気持ちはなく、友達として飲みに行くと言いました。しかし、相手の男に記憶が無くなるほど飲まされ、ホテルに連れていかれ酔っていて否定できるわけがないのに性交をしてしまったそうです。このことを相談され彼女も私自身も心身とも...

お住まいの県に性犯罪被害者のワンストップ相談窓口があるはずです。ネットで調べれば、すぐに分かります。急いで相談してみてください。無料です。その相談内容によって、警察への連絡や弁護士の紹介、精神的なケアが必要な場合の対応、産婦人科医への診断など、すべて紹介してもらえます。 ...
相談者(ID:14619)さん
私はカラオケでバイトをしている17歳なんですが、先日、28歳と34歳?の方に声を掛けられ、最初は適当に流していたんですが、バイトが終わりトイレに行こうと外に出たら、腰を掴まれ、部屋に連れていかれました。そして、お酒飲み奢ってるからと言われ、怖くて断れず飲んでしまいました。ま...

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律というのがありますが、お酒を飲んだ20歳未満の本人に対する刑罰はありません。また、今回の内容では、あなたがお酒を強要されたので、あなたの意思ではないので、あなたは悪くありません。 是非とも悪い二人の男を訴えてください。 あなたが一人...
相談者(ID:13568)さん
普通に寝ている時に何か人影を感じ、うっすら目が覚め意識が戻り腕を前に伸ばしたら誰かがいる状態で最初は邪魔だと思ってよかしたが、変わらず人影がいるので目を開けたら義理父が覆い被さるように居てその後口を押えられ犯されました。 自分は施設に入っていたのですが外泊という家に泊まれ...

現行の強制性交罪の公訴時効は10年ですし、親告罪ではなくなったので、訴えること自体は可能です。 問題は、その事実があったことをどうやって証明できるかです。あなたの供述を証明できるものは何かないでしょうか?おそらく相手は否定するでしょうから、あなたと相手の言い分が異なること...
相談者(ID:12170)さん
8月で20歳になる息子がアルバイト先でレジ金の1万8千円ほど窃盗をした事が発覚し、被害届が出て警察より呼び出され取り調べを受けた後書類送検となりました。被害届が出ている知らせがなく取り調べが終わり数日で書類送検ですとの事、示談交渉や謝罪、弁済するタイミングを逃してしまいました。

お問い合わせありがとうございます。 国選弁護人ないし付添人が選任されない状況で私選弁護の費用のお支払が難しい場合は、私選弁護人がすべき弁護活動、すなわち示談交渉、謝罪、弁済等の行為は、ご本人ないし保護者の方がするほかないと思います。 もっとも、関係者だと応じたく...
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