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名古屋駅で詐欺罪 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 北上 拓哉(弁護士法人決断サポート)

住所
〒510-0076
三重県四日市市堀木2-1-1アーバンKビル 2F・3F
最寄駅
近鉄四日市駅より徒歩約9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
逮捕前の相談可能
被害者相談可能
費用の分割相談可能

得意分野

痴漢
詐欺罪
暴行罪・傷害罪
薬物・大麻
窃盗罪・万引き
殺人罪・殺人未遂
性犯罪
買春・援助交際
盗撮
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
横領罪・背任罪
ひき逃げ・当て逃げ
少年事件
住居侵入罪
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
正当防衛
児童ポルノ・児童買春
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
覚せい剤
示談交渉(加害者)
飲酒運転
公然わいせつ
不同意わいせつ
危険運転・あおり運転
ストーカー
闇バイト
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名古屋駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:5063)さん
4年前の客にデタラメ、誹謗中傷のクチコミをGoogleに掲載された。 2週間位前に他のクチコミをGoogleに掲載していた。

相手方が特定できていることを前提とすれば、口コミの件数、内容にもよりますが、税込み22万円~対応しております。 氏名住所が不明な場合、まず特定のために16万5000円の費用がかかります。
相談者(ID:7623)さん
成人向け掲示板で見つけた女性のLINEのリンクを踏み、登録したところ(アカウント名の横にグレーの公式マーク←業者?)指定の出会い系サイトに登録し登録画面の写真を送ってくれれば性的な写真をお礼として送る、と言われたためその通りにしたところ実際に送られてきました。 その時に僕...

LINEでのやりとりのみであれば、発信者情報開示請求、発信者情報開示命令申立といった手続で発信者を特定することはできません。 そのため、相手方が開示請求をすることは困難かと存じます。
相談者(ID:25950)さん
先週SNSにて友達に「それだから高卒はダメなんだよ」と嫌なコメントを返してるBがいたので僕は持っているイラストを貼り付けてBに返信しました(初絡み) 翌日くらいに削除したので友人とB両方に@返信したのかは覚えてません イラストは以前から文字を加工しておいたもので禿頭のお...

SNSの種類、イラストの内容や文脈を見なければ正確な判断はしかねますが、ご相談内容限りでは、開示される可能性はかなり低いかと存じます。 ただ、プロバイダ契約名義を今変えたとしても、書類は現在の契約者に届くかと存じます。
相談者(ID:5458)さん
ライバー事務所に所属していました。 事務所所属の公開がNGでした。 ライバー間でトラブルがあり、感情的になって事務所とのやり取りをSNSにあげてしまいました。 事務所所属がバレる所は全て消してからスクショを載せました。 ですがそれを事務所にもアプリ運営にもバ...

はじめまして。弁護士の加藤と申します。 損害賠償請求を受けるとすれば、まずSNSにあげてしまった内容によって事務所の社会的評価が下がり、名誉毀損となる場合が考えられるかと思います。 または、事務所との契約中の秘密保持条項に違反している場合も考えられます。 会社側の...
相談者(ID:1479)さん
ネットでは無いのですが、会社で何も確認せず、家族を脱税者(犯罪者)呼ばわりされました。 名誉棄損では1対1や密室などでは対象とされないとありましたが、会議室でドアを閉め、自分、発言者、他上司2名の場合も名誉棄損や侮辱罪に当たりますでしょうか?

名誉毀損や侮辱罪が成立するには、不特定多数が感知できる状況でそれらの言動がされなければなりません。しかし、本件ではそのような状況にないため、名誉毀損や侮辱罪は成立しません。 他方で、職場でのできごとなのでパワハラに該当する可能性はあります。
相談者(ID:3739)さん
私の旦那さんなんですが、調停で3年前に養育費と慰謝料を支払いしていますが元嫁から最近子どものメガネ代を請求されました。旦那さんが連絡取らないので間に入ったますが、メガネの注文票しかなく日付、その子の名前は入っておらず領収書請求しましたが、捨ててないと話噛み合わず、クレジット...

ご指摘のとおり,領収証等の「子の眼鏡を購入したこと」の資料を要求することは適切な対応です。 ところで,そもそも,一般的な価格の眼鏡の購入であれば,通常の養育費から支出すべきものではないかと思います。 仮に,眼鏡がそれなりに高額で通常の養育費からの支出が困難であるとし...
相談者(ID:12099)さん
収益目的でレンタルスペースなどを借り、イベント事業を行っている個人事業主です。 下記の場合、法的に問題があるか疑問に思い質問させて頂きました。 この状況で会場を使用する(レンタルする)場合、「又貸し」に該当するのか判断できず悩んでおります。 ・喫茶店やバーを貸...

はじめまして。弁護士の加藤と申します。 又貸し(転貸)は、賃貸借=物件を使用収益させる行為ですので、月に数日であっても物件を占有・使用させる行為は通常は転貸に当たります。 とはいえ、本件では収益目的でレンタルスペースを借りてイベント事業を行なっていらっしゃるというこ...
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