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近鉄名古屋駅で殺人罪・殺人未遂 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 北上 拓哉(弁護士法人決断サポート)

住所
〒510-0076
三重県四日市市堀木2-1-1アーバンKビル 2F・3F
最寄駅
近鉄四日市駅より徒歩約9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
逮捕前の相談可能
被害者相談可能
費用の分割相談可能

得意分野

痴漢
詐欺罪
暴行罪・傷害罪
薬物・大麻
窃盗罪・万引き
殺人罪・殺人未遂
性犯罪
買春・援助交際
盗撮
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
横領罪・背任罪
ひき逃げ・当て逃げ
少年事件
住居侵入罪
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
正当防衛
児童ポルノ・児童買春
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
覚せい剤
示談交渉(加害者)
飲酒運転
公然わいせつ
不同意わいせつ
危険運転・あおり運転
ストーカー
闇バイト
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近鉄名古屋駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:26802)さん
実父から民事調停を立てられています。わたしは奨学金216万円を借りておりましたが、事情により一括返済しなければならず、わたしが返済でないため連帯保証人であった父が一括返済しました。その件についての調停です。

初めまして。弁護士の加藤と申します。 調停は、裁判と違って当事者同士の話し合いの場です。 おおまかな流れとしては、 ① 当日、申立人と相手方が裁判所の別の待合室に待機する。 ② 調停室に申立人が入り、調停委員に主張した後、退室する。 ③ 相手方が調停室に入室し、調...
相談者(ID:110094)さん
2年ほど前、親しい友人から数回に分けて400万ほどお金を借りました。その半年後に友人が行方不明になり、1ヶ月後遺体として見つかり警察には自殺として処理されました。 行方不明時に友人と最後に連絡を取っていたのが私だったため警察に呼び出しを受け事情をお話しし、その後1年半何も...

1 借りたお金を返さない。   これは本質的には民事の問題です。  返済するつもりで借りても返せなくなることは多々あります。  サラ金での返済が行き詰まる人がたくさんいるのと同じです。 2 しかし、お金を借りる時に返せないことがわかっていながら、返すことができるよう...
相談者(ID:27262)さん
おじさんは20年ぐらい前で おばさんは50年ぐらい前に 亡くなってますおばさんの遺産は 土地で 現在 家が立っていて おじさんの遺産は 土地と預貯金など あります 現在 5グループに 別れて 協議してます

遺産分割調停の弁護士費用の着手金は基本は30万円(+消費税)ですが、ご依頼者様が複数になる場合には、2人目以後は1名あたり20万円(+消費税)を加算する基準でお願いしております。着手金の分割払いも大丈夫です。
相談者(ID:8332)さん
彼氏と性行為をしていたのですが、彼氏の友人に勝手に撮られてしまい、ネットで出回っててでも証拠がなく泣き寝入りするしかないのでしょうか。すごく精神的にきつくて毎日ボーッとしとり涙が止まらなかったり外に出るのが困難になりました。手の震えなどが止まりません。私は未成年なのですが...

はじめまして。弁護士の加藤と申します。 未成年であっても、ご両親の同意を得て弁護士に依頼することは可能です。 盗撮及び性行為の動画の公開は刑事事件として問題とすべきであり、もちろん損害賠償請求の対象ともなり得ます。 証拠についても、現在ないとしても、疑わしい人物が...
相談者(ID:26776)さん
約3年前 お金を借用書なしで20万貸してしまい 還付金で返すとのことでしたが 相手が1度も返済することなく 現在 音信不通になっている LINEは 既読にならず電話は 現在使われておりませんと 音声ガイダンスが流れ 返済の促しのLINEも既読にはならず 一...

弁護士の加藤と申します。 弁護士に依頼すれば過去の電話番号から住所等を特定できる可能性はあります。 とはいえ、仮に全額回収できたとしても20万円では弁護士費用を賄うことすら難しいでしょう。 本人で少額訴訟をするにしても、現住所がわからなければ提訴できません。 そ...
相談者(ID:26539)さん
音信不通の弟がいます。もう20年ほどになります。メールや電話もブロックされています。住所はおおよそわかります。

ご両親様の面倒のご趣旨が財産管理に関することであれば、ご両親様との間で財産管理、任意後見契約に関する公正証書の作成をされることをお勧めします。詳細等はご連絡頂けますとご説明できると思います。
相談者(ID:26645)さん
新年会を自社のお店(アミューズメントカジノバー)で開催する計画を立てています。 お客様も参加ができ、お客様は5000円・スタッフは3000円ほど参加費を徴収し、通常営業する時間(18時~1時)を貸切にして、食べ飲み放題にする予定です。その際に、参加費無料のビンゴ大会・ポー...

弁護士の加藤と申します。 ご質問内容を踏まえますと、賭博罪には当たらないかと存じます。 「賭博」は、参加者が「得喪を争う」すなわちくじ等の結果として参加者に損をする者と得する者が出てくるものですが、 参加費無料のビンゴ大会では得をする者しか出ないため、「賭博」に該当し...

近鉄名古屋駅の弁護士による解決事例

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