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片原町駅で住居侵入罪 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 大永祐希(大永法律事務所)

住所
〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

電話相談可能
オンライン面談可
逮捕前の相談可能
19時以降相談可
弁護士直通ダイヤル
被害者相談可能
費用の分割相談可能

得意分野

痴漢
詐欺罪
暴行罪・傷害罪
薬物・大麻
窃盗罪・万引き
殺人罪・殺人未遂
性犯罪
買春・援助交際
盗撮
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
横領罪・背任罪
ひき逃げ・当て逃げ
少年事件
住居侵入罪
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
正当防衛
児童ポルノ・児童買春
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
覚せい剤
示談交渉(加害者)
飲酒運転
公然わいせつ
不同意わいせつ
危険運転・あおり運転
ストーカー
闇バイト
1件中 1〜1件を表示
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片原町駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:5175)さん
派遣社員です。 2ヶ月更新の契約で一年以上同じ派遣先で勤めています。 転職のため来月中に辞めたいのですが、派遣会社に話すと難しいような反応をされました。 (派遣会社は契約更新のタイミングで辞めてほしいようです) 辞めるときは一ヶ月前に申告する、とあったので一ヶ月後に...

有期雇用の(期間の定めがある)場合は、やむを得ない事由があるときに限り、 契約の解除(自己都合退職)ができます。 一方、無期雇用の場合や有期雇用が自動更新されている場合は、いつでも退職できます。 (退職申入れの日から2週間後に雇用契約が終了するのが原則です。) ...
相談者(ID:4600)さん
今、数年勤めている会社はすごく暴力的で、恐怖を植え付けるような言動も多々あり、怖くてこの会社には居られないと思い過去に何度か辞めたい旨を伝えましたが、借金があるからなどと丸め込まれて辞めれず、怯えながら過ごしています。そこで今回は相談をしたいと思いました。

借金の返済義務が残ることになりますが、 借金があるからといって退職できないことはありません。 労働者側からの退職は、退職時期等で民法上の規制を受けますが、 原則として自由です。
相談者(ID:41770)さん
パワハラで退職に追い込まれました。自社(A社)の正社員として他社(B社)で業務委託として勤務する形です。 パワハラはB社によるもの。徐々にエスカレートし、24年1月半ばにはA社の指示により報告書の提出を行い、B社に伝達、B社の人事による調査も入るとの話だったが一向に行われ...

パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。 客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。 損害賠償(慰謝料)を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談した上で、 相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要...
相談者(ID:48159)さん
4月15日から休職(抑うつ診断)し6月8日で試用期間満了のため雇用はなくなりました。 ただ、会社側から社会保険等の支払いを言い渡されており4月分5月分と支払ってくださいと言われても働いていないのでお金がありません。 支払う義務はあるのでしょうか?

健康保険等の保険料は、被保険者である従業員と会社が各2分の1負担し、 会社が従業員負担分も含めた合計額を納付しています。 ですので、休職された場合で会社が保険料の従業者負担分を立替えているような場合は、 従業員は会社に対して、保険料の従業員負担分を支払う義務を負います...
相談者(ID:17214)さん
妻子ある人にはなりますが、仕事・プライベートの相談として連絡を取っていて、そのやり取りも私の相談ごとが解決に向かったので、もう連絡しないとなって数週間後、奥さんから私に密に連絡を取っていたことについて問いただされる連絡が来ました。 不貞行為はないと何度もお伝えしましたが、...

どういった内容を公正証書に記載されるのでしょうか。 内容次第では、もちろん離婚後も有効になり得ます。 内容がある程度固まっているのであれば、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
相談者(ID:13134)さん
6/19日にパワハラ加害者として自宅待機を命じられ、自主退職の方が身のためと言われ退職届を渡されました。 管理職として指導したのは事実だか、パワハラに相当する言動は身に覚えがないと主張したのですが聞き入れて貰えず。 どうすれば良いか解りません。 助けて下さい。

ご相談内容はいわゆる退職勧奨かと思われます。 退職勧奨はあくまで会社側からの退職の合意の申入れですので、 これに従う必要はありません。 会社側は退職勧奨を原則として自由に行うことができますが、 執拗、半強制的に行う等、社会的相当性を欠いた態様での退職勧奨は、 ...
相談者(ID:48747)さん
雇用者(契約相手は兵庫県の会社/就業場所は東京)とは、今年4月から来年3月末までの1年間だけ(契約更新無し)の有期雇用契約です。そのような契約ですので、労働契約法17条により、雇用者側は余程の理由が無ければ、被雇用者(私)を途中解雇することはできないはずなのですが、解雇しよ...

ご相談内容でも既に触れられているとおり、 有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がなければ、解雇はできません。 それでも会社が解雇を通知してきた場合、解雇無効を主張して会社と争うことになります。 弁護士に委任して会社との交渉、労働審判、訴訟等を進めていくのがよいかと...
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