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新静岡駅で飲酒運転 に強い弁護士

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新静岡駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:5264)さん
現在別居しております。 浮気をした妻が離婚調停を申し立て、即日不成立。 今度は婚姻費用分担請求の調停を申し立てられました。 お恥ずかしい話しですが妻の方が手取り給料が高いのです。 そんなことは相手の弁護士さんもわかっていることだと思うのですがどうして申し立てたのかが...

お子さんがいないのであれば,おっしゃるとおり,収入が高い奥様があなたに婚姻費用分担を求めても意味はないです。 さらに言うと,奥様が不貞をした挙句家を出て行って婚姻費用分担を求めてきたのだとすれば,そもそも婚姻費用の請求自体が認められないです。信義誠実の原則に違反するから,...
相談者(ID:16258)さん
扶養料の請求の調停の相手方となりました。13年前に調停離婚をし、2人の子の養育費の取り決めをし、子供が20歳になるまで全て支払いました。上の子は既に結婚をし独立しています。下の子は軽度の障害者で現在は21歳となり、障害者雇用で一般の会社で働いています。今回、その下の子の扶養...

扶養義務は,⑴生活保持義務と⑵生活扶助義務に分けられます。 ⑴は,自分と同程度の生活を対象に保証するという義務,⑵は,自分が経済的に余裕があれば,必要な分だけ対象に保証するという義務であり,内容が違います。 では,⑴と⑵をどういう基準で分けるのか,についてですが,夫婦間...
相談者(ID:2945)さん
義理の母に、結婚式の費用をお祝いとして出して貰ったり、住宅購入資金の一部を出して貰ったりなどしたんですが、離婚時今まで出したお金を返すか、年金分割するなと言われています。 借りたわけじゃないお金を返す義務があるのでしょうか?

おっしゃっているとおり,「借りたわけじゃないお金」は返す義務はありません。 お金を借りる際には,「お金を返す」という合意がなければならず,そのような合意がない場合,単に金銭を交付した=贈与したと見るのが自然です。 他方で,「住宅購入資金の一部を出してもらった」ことに...
相談者(ID:39804)さん
相手は、金銭面の事になると、常に「夫が、妻と子供を養うのは当たり前」と言い、全く協力せず 金銭面の事、妻との生活がストレスとなりうつ病になりました。 今、現在もカードを渡してあるが、収入以上に使うなど 高額な物の購入も全く連絡なく、事後報告 早く離婚したい。 現在...

まず,奥様に渡している「カード」を使用できないように,金融機関又はカード会社に紛失の届出をすべきではないかと思います。 そのうえで,適正な金額を「婚姻費用」=妻子の生活費として奥様に渡し,離婚を求めていく方がいいと思います。 婚姻費用算定にあたっては,あなたが妻子が居住...
相談者(ID:27336)さん
海外在住の日本人家族。2020年3月から私のみ日本在住(両親の介護のため)。 昔から夫との喧嘩が絶えず、日本に来て3年以上経ち、夫から離婚宣言された。 長女19歳、次女16歳。娘達に夫側の話しばかりして、皆で私と絶縁すると言ってきた。現在では、娘達も私と一切連絡を取らず...

1 適用する法について   法の適用に関する通則法というものがあり,それによると,日本法に基づくことになります。   すなわち,同法27条は,25条を準用する,とあり,25条は,「夫婦の本国法が同一であるときはその法により」と規定しています。   あなたたちご夫婦は,...
相談者(ID:23625)さん
離婚は成立しています。養育費はもらえず、元旦那の名義の自宅に住んでいましたが、家に来て暴行をまたうけました。警察も来ました。この1年で3回目です。 お店を開店したいと言う事で、私に借入をしてほしい。自分が支払うとの事でしたが支払いはしてもらえません。相手は弁護士が入ってま...

1 養育費   そもそも養育費について具体的な取り決めはしたのでしょうか。   離婚調停等で養育費の金額を決めていれば,それをもとに元夫の資産に強制執行をかけるということは考えられますが,養育費自体について具体的な取り決めがないのであれば,まず,元夫との間で養育費額につ...
相談者(ID:16088)さん
4年前に元妻と離婚しました。元妻には6歳になる息子が1人、親権を渡しております。養育費の支払いは滞りなく続けております。 あれからお互い再婚をしており、私は今妻との間に子どもが1人居ます。元妻から再婚相手と息子の間で養子縁組をしたと連絡がありました。さらにもう1人、元...

元妻が再婚し,再婚相手が息子さんと養子縁組をしたとしても,あなたの息子さんに対する扶養義務がなくなるわけではありません。あなたが実父であることに変わりはなく,引き続き息子さんに対し扶養義務を負うからです。 もっとも,現在,息子さんと一緒に生活している元妻夫婦があなたに...
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