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静岡駅でストーカー に強い弁護士

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静岡駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:6236)さん
離婚は10年前に協議離婚。 子供は2人 向こう側と同居 養育費1人4万 2人8万を毎月子供に手渡しで渡してます。 長女18歳で今年高校卒業 その後フリーター 長男17歳で今年高校3年になります。 子供が、卒業しフリーターになるので、養育費払わないと伝えたら...

ご長女については,養育費の支払義務がなくなる,又は,減額できる可能性があると考えます。 養育費は,親子間の扶養義務に基づき支払われる未成熟な子の生活費です。 仮に,ご長女が,正社員等として就職したのであれば,一応経済的独立が可能と認められ,未成熟とはいえないこと...
相談者(ID:10304)さん
08年に結婚と長女誕生、09年に長男誕生(病気を患い身体・知的障害あり)。妻は感情的になると気性が激しく、人への攻撃が家族他人問わず強い。意見の違いが生じて、キレると全く話し合いができない。16年頃から激しくなり、言葉による人格否定(両親共々死ね、顔が気持ち悪いなど)、自分...

奥様が離婚を同意しない理由は何でしょうか。条件次第では離婚に応じるのかどうかによっても交渉方法が異なるように思います。 ただ,なんにしても,別居を先行しないと奥様と離婚の話をするのは困難なように見受けられます。 気になる点ですが,別居後,お子さんは,どちらが監護され...
相談者(ID:999)さん
月に20万円の養育費を支払っている再婚した夫が最近退職しました。当然家計は行き詰まりしばらくの間は私がダブルワークでその費用を捻出しなければなりません。調べた限り、自主退職であり私たちは扶養義務のある家庭ではないので養育費の減額の条件には当てはまりそうもありません。しかしな...

あなたの夫がどのように前妻との間で養育費の金額を定めたのかは不明ですが,仮に,当時の双方の収入に照らして「月に20万円」と決めたのだとすれば,現在,夫が退職により減収となったことを原因として,養育費の減額を求めることには,正当な理由があると考えられます。 そこで,早急に養...
相談者(ID:35229)さん
夫婦不仲は15年位前からです。価値観の違いや性格の不一致で、子供が2人いるものの殆ど家庭内別居状態で口も効きませんが、たまに接触してくるのは、私の生活態度のだらしなさやお金の浪費癖をかなり強い言葉で罵倒してきます。だらしなさと言っても酔って電車で寝過ごす、電気を付け放しにす...

財産分与は,個別の財産を一つずつ分けていくのではなく,全体を計算し,トータルがプラスであれば等分する,という方法を採ります。 具体的には,あなた名義のプラスの財産(不動産,預金など)と奥様名義のプラスの財産を合算し,そこからあなた名義のマイナスの財産(住宅ローンなどの債務...
相談者(ID:18144)さん
結婚約12年目。結婚前から仲良かった私の友人と、たまたま街で会ったと言い、2人で飲みに行っていた。相手にプレゼントをしたので、やめて欲しいと言ったら、『俺があげたいんだからいいじゃん』とキレられた。結婚2年目で、『好きになっちゃったんだからしょうがないじゃん』とキレられる。...

夫に資産がないのであれば,今後の収入から分割払いで支払ってもらうしかないでしょうね。 貸付金,立替金(婚姻前のものは時効の問題があります),慰謝料については,夫がその内容を認め,自分に支払い義務があると考えてくれればよいですが,そうでなければ,それらの証拠が必要になり...
相談者(ID:634)さん
夫の不倫の証拠があります。 相手女性に直接示談交渉をしに行く予定ですが、 ・慰謝料の支払い ・求償権の放棄 ・夫への接触禁止 ・連絡先の削除 ・守秘義務 これらを約束させたいと思っています。 裁判になると慰謝料金額も少なくなる、裁判費用(弁護士)がかかる、裁...

1 示談交渉   相手の女性が夫との不貞を認めているのかどうか不明なのですが,仮に,不貞を認め,あなたに対して慰謝料の支払等に応じる意思があるのであれば,「裁判せずに示談に」という説得は有効でしょう。   これに対し,相手の女性が,そもそも不貞の事実を否認したり,「婚姻...
相談者(ID:27336)さん
海外在住の日本人家族。2020年3月から私のみ日本在住(両親の介護のため)。 昔から夫との喧嘩が絶えず、日本に来て3年以上経ち、夫から離婚宣言された。 長女19歳、次女16歳。娘達に夫側の話しばかりして、皆で私と絶縁すると言ってきた。現在では、娘達も私と一切連絡を取らず...

1 適用する法について   法の適用に関する通則法というものがあり,それによると,日本法に基づくことになります。   すなわち,同法27条は,25条を準用する,とあり,25条は,「夫婦の本国法が同一であるときはその法により」と規定しています。   あなたたちご夫婦は,...
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