派遣で週払いで働いてます、3ヶ月経過してから社会保険料がかかると言うことでしたが担当者が
社会保険保健に加入しないので国民保健に加入しました、半年を過ぎたぐらいに『社会保険事務所から催促が来たので払わないと会社が罰せられるから』と言われ、それから社会保険証を渡され日付けも入社3ヶ月後の日付けで『遡って約20万円の保険料を払ってもらう』と言われました
会社の能力評価、対応についてお聞きします。
2012年8月頃A部長より、監理技術者兼現場代理人で赴任予定の現場から、別件トラブルが発生している現場に強制的に配置換えをされた。A部長は監理技術者等の実績では評価せず、能力で評価するので、実績は気にしなくて良いと説明。配置換えを承諾。
2016年3月頃B部長より、監理技術者等の実績が無いので評価を上げられないと説明を受ける。
本件があった為、海外案件の部署へ異動。
2016年9月から2018年3月末まで海外赴任。能力評価もA評価を得て、国内の元の部署に戻る。(当社では二年連続Aか、S評価で無いと昇格できない。)
2018年7月A評価、翌年2019年3月頃B部長から、今年の7月に昇格するが、別の者を昇格させたいので、昇格を待ってほしいと説明された。
しかし、2020年、2021年も昇格させない為、部署異動を決断。2019年に昇格を待ってほしいと依頼されたがその後なんの説明もなく他の部員を昇格させた旨話をすると、「そんな事言ったっけ?」とB部長から言われた。
二重線で修正をしたものは次回の現況届けで消えていないのは何か理由があるのでしょうか
今現在通勤距離片道25キロ一時間の所に配属されてます。配置転換により片道85キロ一時間半以上かかる所に移動を命じられました。配置転換は仕方ないですが配置場所が自宅から片道85キロ、交通費は会社規定で定められた金額が支給されますが、その他車の消耗品に関して規定がなく支給がありません。走行距離が加算してくだけで車の価値が下がるし、壊れて整備費もかかると思います。公共機関での通勤だと通勤時間が車以上にかかり(二時間以上)、業務上車がないと無理です。この場合、配置転換が違法なのか、移動した場合交通費以外の費用を出してもらえるのか教えてください。
無期雇用派遣として勤めているのですが、現在の派遣先と1つ前の派遣先で「当人の能力不足」として契約を切られたことにより、派遣元から今後勤め先を紹介する事は出来ないと言う理由で現在の派遣先との契約期間である3月末をもって派遣元の無期雇用派遣の契約も終了すると電話で通達がありました。
確かに派遣先で些細なミスも多くお役に立つことが出来なかったと反省点は自身でも多く、派遣元や派遣先に申し訳がないと言う気持ちも強いのですが、派遣先との環境が自身と合わなかったと言う点も多く、それについて派遣元に相談をしていたのですがそれに対して回答を得れたことはありませんでした。
私自身何か大きな失態を犯したと言うことも無く、無期雇用派遣自体を解雇すると言うのは納得がいきません。
総務部として働いてます。
自分は担当してませんが、何人採用したか気になり採用に関するデータ(エクセル)をちらっと覗いてしまいました。もちろん個人情報は言ってませんが、処分はどうなりますか?
個人事業主でネイルサロン をしております。
業務委託契約で他の方にネイリスト業務をお願いしております。
・時間は委託者の希望
・施術内容はこちらで指示
このような形でしていたのですが、やり方が合わないとのことで契約解除を申し込まれました。
契約書では辞める1ヶ月前申告でお願いしてますが、残り一週間で辞めると言われました。
この場合委託料をお支払いする必要はあるのでしょうか?
1.賃金規定にある昇給の条件について
勤めている会社の賃金規定に
第16条 昇給は、毎年4月1日に実施する。
(昇給の適用範囲)
第17条 昇給は、昇給実施日に現に在職する社員について行う。ただし、昇給実施日現在におい
て、次の各号の1に該当する者を除く。
(2)休職中の者(出向休職中の者を除く。)
という規定があり、4月1日に休職していると前年度の勤務状況等に関係なく昇給の対象になりません。
特定の日1日だけ休職していたら昇給算定の対象にならないというのは法令上問題のない制度なのでしょうか。
育児休職をするにあたっては大きな弊害と感じます。
2.昇給に対する休職前の勤務の不公平な影響について
2020年8月 懲戒処分を受け、昇給の減額事項が発生、次の昇給で適用予定
2020年9月 育児休職開始
2021年4月 2021年4月~9月に勤務実績があるが①の規定により休職中のため昇給なし
2021年9月 復職
2022年4月 昇給(昇給を2021年9月復職後~2022年3月末までで算定、2020年8月の懲戒による減額を適用)
となりました。
休職する前の2020年4月~9月の勤務に対して昇給の算定は行われないのに、その期間に発生した懲戒による減額は適用となり、不公平を感じています。
この取り扱いは法令上問題のないのでしょうか。
現在課長職ですが、人事部よりテストを受験し、ある得点以下だと課長職のレベルに達していないため、降格になると説明を受けました。テストだけで降格させられるのでしょうか?
離職票の提出が遅くなったため、失業保険をもらえる期間が少なくなったと訴えがありました。退職してからしばらくたって本人から希望があったため交付しましたが、希望しなくても出さなきゃらいはずだと。退職する際の状況としては、直ぐ仕事を探すという事でした。
希望されなくても離職票は交付しなければならないものなのでしょうか。