事業再生・破産・清算の法律相談一覧
投稿日:2025年11月13日
回答日:2025年11月13日
民法第688条における組合の解釈と、同法の労働組合の残余金精算について
この度、会社都合による閉業に伴い労働組合を解散することとなりました。私は執行部として解散に向けた活動を進めておりますが、当組合はこれまで組合費として徴収してきた積立金が残っており、これをどう精算、分配すべきかで意見が割れております。(組合員20名、残余金500万)均等分割を進めていたところ在籍期間の長い組合員より、公平性の観点から民法第688条3項に基づき、残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割すべきとの意見があがったのですが、民法第688条で規定する組合の解釈はどのようなものでしょうか。また、法人格をもたない当組合のような労働組合の残余金清算にも民法688条が適用されるのでしょうか。これまで外部ヒアリングにて均等分割・傾斜分割・会社寄付・国庫入金など様々な選択肢を確認してきましたが、執行部としては法的な根拠に基づき、かつ先々の訴訟リスクを負う必要のない方法を選択したいと考えており、お力添えをいただけますれば幸いです。
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