数時間前に違法サイトでR18の二次元画像を違法ダウンロードをしてしまったのですが、その画像がある元のサイトではダウンロードボタンを押して画像をダウンロードしてもらう形式の物になっており、違法ダウンロードサイトの内容が恐らく元のサイトの内容をほぼそっくりそのままコピーして貼り付けたもので、ダウンロードボタンも恐らく元のサイトの内容を丸ごとコピーして貼り付けたもので、ダウンロードボタン?青文字の(Download 数字.zip)もそのままコピーして貼り付けたものだと思われます。(ドメインは確認したところ元のサイトの名前から違法サイトの名前になっていました)
このダウンロードボタンを押してダウンロードしてしまいました
怖くなって画像は全部すぐに消して、すぐに元のサイトに支援をして正規に画像をダウンロードしました
被害者の方は一般人の方で自分だけが知ってる人です。その被害者の方がインスタ投稿してる画像を無断転載し、チャットアプリのアイコンや投稿に使ってしまいました。それが被害者の方とインスタ上だけで繋がってる人か被害者の方と同じ学校の人かは分かりませんが少なくとも被害者の方のことは知ってる人にバレてしまいました。被害者の人は高3でやりとりしてた人はプロフィールに高2と書いていたのでおそらく高2の方だと思います。自分がチャットでどこに住んでると思う?と聞いたところ自分と被害者の方が住んでる県名+笑という返信がきました。返信が来てからすぐその人をブロックしました。その人がやり取りや投稿してる写真をスクショして被害者本人にDMなどで伝えてるのではないかと思うと怖いです。そのチャットアプリのアカウントは2週間経たないと消えません。アカウントはログインせずにはじめました。Appleでサインイン
凄く参考になると思った情報がインターネットのサイトにあり医師にわかりやすいよう引用して医療相談サイトに質問してしまったんですが、とある弁護士サイトの方で弁護士さんに「引用で問題が起きうる確率は10%程度」との情報を得て、引用によるトラブルの心配は減ったのですが、医療相談サイトの先生方にこう言った時の心持ちについて質問したくなり「専門家に相談した所実際に問題が起きうる確率は大体10%との事でした。」と文章に書いて質問してしまいました。
それでこの「専門家に相談した所実際に問題が起きうる確率は大体10%との事でした。」というのも引用に当たるんじゃないかとあとから不安になり、本末転倒状態になりました。
しかし、この10%という情報がなければ話にはならないし、弁護士さんの言葉をそのまま使った訳でも無いし、何よりこんな事で問題になるなら質問サイトや掲示板等は使えないと思いました。
自分ではなんら問題無いと思いますが、
私が運営している海外サイトの外国語コンテンツが盗用されています。
ただし、完全なコピーペーストではなく、言葉を変えて複製されています。
これを削除、あるいは相手方をなんらかの形で処罰する方法はあるのでしょうか?
(警察に動いてもらう、どこかに仲裁に入ってもらうなど)
【これまでに行ったこと】
1. GoogleへDMCA申請→相手方より反論。
それにさらに反論するためには、以下を証明する書類がどれかひとつ必要とのこと。
・法的措置
・CCBに提出された苦情
・管轄裁判所の命令
・著作権侵害を確認するCCBの適用決定
これ以上は弁護士に頼るしかないのでしょうか?
また、相手が海外在住の可能性がありますが、その場合、海外と日本どちらの弁護士に頼むのでしょうか?
上記書類作成費用や裁判費用はいくらになりますか?
2. 相手方のサーバーへ連絡し、コンテンツの削除を要請→返信なし
3. 相手方の収入源であるGoogle広告、およびアフィリエイトプログラムの主催者に連絡→Google広告から返信なし、アフィリエイトプログラムの主催者は真剣に取り合ってくれない
最近、違法のサイトだと知らずに、閲覧し、一コマだけですが5枚ほどスクショしてしまいました。1週間前に違法なサイトだと知り、写真は全部消しました。
有名人についてブログで書きたいです。(年齢や出演した作品などについてなど)
誹謗中傷はしません。
投稿日:2023年01月20日
回答日:2023年02月02日
カフェの写真などにイラストや文字を書いてweb上にアップしたい。その際、イラストや文字が相手の店にそぐわない等あれば訴えられることがあるか知りたい。もしwebにアップして、店側から消してくださいと言われれば消すつもりでいます。
私は大学の演劇サークルで活動しています
今回費用の捻出が難しくなってきたので、公演毎に募金やカンパを募りたいと考えています
どうすれば著作権侵害にならない形でお金をいただくことができるでしょうか。
また、いただいたお金を公演の支出に充て、余ったものを団員に分配する。
若しくは、事前に団員が公演の支出分としてサークルに入れていたお金を返金するということは可能でしょうか
大学入試受験生に向けて、入試向けの解説をYouTubeの動画や資料で行いたいのですが、よりその範囲の学習の必要性を訴えるために、入試問題を使用したいと考えました。しかし、よく(○○大・改)とあるように改題にすれば許可は必要ないのかと思いました。もちろん、必要であれば許可申請はしますが、問題をそのまま使用したいというよりは、そのような内容の試験が存在するということを示したいと考えているため、許諾の必要がなければその方が当然楽ですので、許諾の必要性を知りたく思いました。なお、動画及び資料いずれも収益化を想定している状態でご回答いただけると幸いです。
車内や駅構内で撮影した動画に入った「自動案内放送」を動画の一部に使用したいと考えております。撮影時には、他者の迷惑にならないこと、他者の顔を撮影しないこと、万が一動画に他者の顔が映った場合にはモザイク処理などを行うことで個人を特定できないようにするという措置をとります。
例えば、駅構内や車内で流れるメロディは作曲者の著作権があり、それを動画に使用することは著作権侵害となり得ることは理解しております。
しかし、定型文(停車駅や行き先の案内など)に関する録音音声はどうなのかと気になりました。
ネットから拾ってきたアナウンサーの画像を4枚ブログ記事に使用したところ、撮影者のカメラマンからサーバーに開示要求がありました。
私はサーバーには開示に応じない旨を伝え、
こちらの要求が通る形となりましたが、
サーバー(プロバイダー)に対して開示請求裁判を行い、つい先日サーバー側が敗訴となりました。
まだ訴状を含めて相手側から連絡はありませんが、私のブログサイトを通して開示裁判に勝ったら即裁判で60万の賠償請求をすると言ってきました。
その画像は被写体であるアナウンサーがエントリーシート用に1万5千円のお金を払ってカメラマンに撮影してもらっていた画像のようなので、販売されている画像では無いと思われます。
著作権者か動画の確認まだですが、
このケースで60万という額は妥当なんでしょうか?また、アバウトで構いませんので、「このくらいでは?」という見解、意見を是非お聞きしたいと思っております。宜しくお願い致します。
ペイペイフリマで以前自分が出品した商品を購入された方が画像や商品説明文を盗用しているのを発見しました。 相手方にコメントで問い合わせるも商品を削除して回答も無く、ブロックされました。訴える事は可能でしょうか?画像などは全て保存しております。どうぞよろしくお願い致します。
私の画像ではないのですが、無断掲載をされているネットのサイトでの画像保存を彼が繰り返していることがわかりました。無断掲載と分かっていながら保存を繰り返していることに対し、法的措置はとれますでしょうか?
昨今インターネットでイラストの転載が目に余る状況となっており、イラストを「引用」と呼べるかどうかのボーダーラインを明確にしたいと思い質問させていただきました。
とあるゲームの話題についてコメントを自分のYouTubeチャンネルで募集し、抜粋したものを動画内でひたすら引用している所謂「まとめ動画」というものが存在しています。
「まとめ動画」では作成者自身の感想・意見などは殆ど含まれておらず、集めたコメントをただただ掲載しているだけです。動画の背景にもゲーム画面や他者のイラストが掲載されています。
その動画を多数投稿している方について「イラストの無断使用」が発覚し、物議を醸しています。
動画投稿者の方に質問をしたところ、「動画内にイラストを掲載するにあたり、出典元の表記をきちんと行っている。引用の範囲内にあたるため、法的には何も問題がない」という返答をいただきました。
「引用」の有効性について調べてみたところ、「引用元を記載すること」に関しては要件の通りでしたが、「引用する著作物と自身の著作物の主従関係が明確であること」も要件のひとつに含まれていると知りました。
「まとめ動画」は先述の通り九分九厘が人の考えたテキストや人の描いたイラストで構成されているため、作者の独創性として思い当たるのは「動画の編集技術」あたりしか思いつきません。
この動画群は「引用」となるための要件を満たしていると言えるかが怪しく思いましたが、「まとめ動画」でのイラスト使用は「引用」か「転載」か、どちらにあたりますでしょうか?
また、今回のケースはゲームを基にしたキャラクター等のイラストのため「二次創作」にあたりますが、オフィシャルサイトからガイドラインが発信されており二次創作が容認されている状況になります。
この場合、無断転載が発覚した場合でも該当の二次創作物について著作権が発生し、イラスト作成者さんに対しての権利侵害となりますでしょうか。
現在、市が運営する高齢者施設で働いています。
施設では、体操をするときに市販のDVDを見ながら体操をしています。
参加者は7~8名くらいで、無料です。
先日、ある職員から市販のDVDを使って体操をすることは違法であると指摘を受けました。
著作権法第30条では、営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏・上映・口述(朗読)などができる、とありますが違法なのでしょうか?
また、市のルールで市販のDVDが使用ができないときは、違法でなくても市のルールに従うべきなのでしょうか?
私が2020年にとあるイラストをネットで拾い、友人とこの人のイラスト良いよねと画像貼り付けをしてTwitterで話していました。
そして先日2022年5月に立ち上げられたそのイラストの版権者と名乗る者から著作侵害並びに慰謝料として2万円を期日までに振り込みなさいとDMが来ました。
その友人との当時の記事は削除しましたがそれでも著作者への振込はしなくてはいけないのでしょうか?
もちろん商標利用、政治的思想に絡めた発言、自己の作品と偽った、イメージを損ねる発言をしたのどれにも当てはまりません。
17の学生です。来年で18になります。至急回答よろしくお願いします。
16の時に親戚に頼んでネットで販売している成人向けの同人誌を購入してしまいました。
購入した後、親戚が自分が責任もって私が二十歳まで預かると言っていたんですが、そのあと17の時に
返してくれました。そのあと、罪悪感が酷くてずっと後悔していて、後々知った事なんですが未成年者が成人向け商品を購入すると作者が活動をやめる事があると知って、親戚に返しびりびりに破いて捨ててもらいました。この場合、私と親戚は犯罪者になってしまうんでしょうか、前科になりますか?
また役者を目指していて将来活躍したいと思っています。週刊誌の事はよく知らないんですが
目に着けて取り上げられて作者も叩かれ活動を止めることになってしまうと考えると役者を目指すのを
やめようかと考えています。至急回答くれると嬉しいです。