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山下江法律事務所 広島本部

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〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
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JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
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法律事務所way

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〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町6-16日本橋グリーンビル6階
最寄駅
『新日本橋駅』徒歩6分 『人形町駅』徒歩7分 『三越前駅』徒歩8分
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三輪記子の法律事務所

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東京都渋谷区神宮前4-23-10 ラルコバレーノ神宮前102
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【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】
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山下江法律事務所 福山支部

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

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初回相談無料
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兵庫県の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2915)さん
初めて相談致します。 先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。 内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。 姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。 ...

生前の遺産分割協議は効力がありません。 お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
相談者(ID:2361)さん
お世話になります。 実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

建物が建っている状態で、お母様の意思により、土地のみを第三者に売却することは可能です。その後、土地を購入した買主がお兄様に土地の明渡を迫るか、賃貸借契約(借地契約)の締結を行うことになるでしょう。(お母様の土地の上にお兄様名義の建物が建っているという場合、通常、使用貸借契約...
相談者(ID:1371)さん
公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか? 例 総財産1000万円÷2÷4=125万円

遺留分は2分の1ですが(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合には、法定相続割合を乗じますので(同法条2項)、ご相談者の遺留分は1/2に1/6を乗じて1/12ということになります。弟さんの遺留分も同様です。
相談者(ID:3422)さん
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。 私は長女で兄と弟がいます。 私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか? ちなみに兄も子供が2人います。

相続の順位は、被相続人(本件では母)から見て、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹で、①の相続人が相続放棄するなどして全員いない場合に②が相続人に・・・というようにうつっていきます。 子の子(被相続人の孫)が相続するのは、子(ここでは例えば相談者)が母より先に死亡していた場合、あ...
相談者(ID:3580)さん
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。 しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。 兄の住む...

お母様が亡くなられた場合、ご相談者様とお兄様との間で遺産分割協議を行います。協議の結果、遺産の分配方法について両者が納得すれば、「遺産分割協議書」を作成して不動産の名義変更等の手続きを行います。 したがって、お兄様が「私の相続分から差し引く」と言ったとしても、ご相談者様が...
相談者(ID:3119)さん
私は3人姉妹で、真ん中の姉に発達障害があります。 そのため正常な社会生活は送れず、仕事もアルバイト程度のものを転々としています。 今は親が存命のため親の管理下で暮らしていますが、親の死後は兄弟に扶養義務があるのでしょうか? 例えば姉が金銭トラブルや近所トラブルを起こし...

民法877条1項には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定されていますので、「親の死後」に限らず、兄弟姉妹には扶養義務があります。 ただし、民法が規定する扶養義務というのは、本人の収入だけでは生活を維持できない親族がいる場合に、経済的な援助を...
相談者(ID:3237)さん
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。 祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。...

相続放棄は自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月は相続するかどうかを考える期間、熟慮期間と言われます。判例は「 熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」として...
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