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兵庫県でDV に強い弁護士

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更新日:

田中・渡辺法律事務所

住所
〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階
最寄駅
JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分
営業時間

平日:9:00〜18:00

対応体制

得意分野

国際離婚
離婚調停
不倫・離婚慰謝料
財産分与
離婚前相談
離婚協議
親権
DV
男女問題
養育費
モラハラ
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
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兵庫県の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2122)さん
死亡保険金受取人は個人の財産になるのに、保険会社から、死亡した配偶者に他に子供がいない事を確認する為に原戸籍の提出を求められたのですが、何故必要なのでしょうか?保険金受取人に100%渡るはずなのに、もしよそに子供がいた場合はそちらにも渡るのですか?

保険金受取人欄にはあなたの名前が記載されていますか?あなたの名前が記載されているのであれば、通常、他に子供がいるかどうかを確認する必要はないはずですが・・ もし、保険金受取人欄に「相続人」と記載されている場合には、相続人全員を確定する必要がありますので、原戸籍が必要になる...
相談者(ID:2915)さん
初めて相談致します。 先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。 内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。 姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。 ...

生前の遺産分割協議は効力がありません。 お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
相談者(ID:45849)さん
50代女性会社員です。数年前より精神疾患を患う夫がいます。 夫より下記理由で別れたいといわれています。 ・性格の不一致。私が機嫌が悪い時がありおびえて暮らしたくない ・私との経済格差が耐えられない(私の方は収入は多いです) ・持ち家があり、ローンは全額私名義ですが、...

1世帯だった夫婦が離婚により2世帯になる以上、全体の生活コストは必ず上がります。 まずは、離婚となっても経済的に問題がないのかを把握していただくべきです。 ご自宅の不動産については、ご希望を踏まえると登記名義を変更する処理も必要となります。 経済的に離婚しても...
相談者(ID:2365)さん
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分し...

弁護士でもない人と直接やり取りをすることはお勧めできません。リスクを伴います。 予定どおり調停の場で話をするべきです。
相談者(ID:3572)さん
父が介護施設入所中に体調が悪くなり病院へ入院しそのまま亡くなりました。 貯金も少なく、負債や連帯保証人にもなっているようで相続破棄をしようと考えてます。 施設の解約手続きはしても大丈夫でしょうか?してしまうと単純承認に当てはまるのでしょうか?

お父様が介護施設に入所する際に入居一時金を支払っており、解約手続きを行うことによってご相談者様に入居一時金の返金がある場合、法定単純承認(民法921条1号)に該当することとなり相続放棄はできなくなると思われます。 お父様が入居一時金を支払っていないか、入居一時金を支払...
相談者(ID:3293)さん
今私は実家を離れています。先日実家の母が亡くなりました。実家には弟が住んでおり、相続協議などは実家にて行うことになる予定です。この場合、相談するのは実家の近くの弁護士さんがいいのでしょうか?

必ずしもそうではないと思います。 弁護士は依頼者と密に相談をする必要がありますので、その点では、ご相談者様のお近くの弁護士のほうが便利です。 また、「相続協議などは実家にて行うことになる予定」とのことですが、それは弁護士などを立てないで親族だけで話し合う前提かも知れませ...
相談者(ID:2959)さん
私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。 乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。 遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、 ①甲と甲の子供は乙の財産...

①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。...
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