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新神戸駅でDV に強い弁護士

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更新日:

松村法律事務所

住所
〒604-0876
京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502
最寄駅
京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

国際離婚
離婚調停
不倫・離婚慰謝料
財産分与
離婚前相談
離婚協議
親権
DV
男女問題
養育費
モラハラ
離婚裁判
面会交流
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別居
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新神戸駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:46824)さん
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。 なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。 ご検討いただきますようお願いいたします。
相談者(ID:21498)さん
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。 実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。 法律的な権利がないので、親の了解が必要です。 弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
相談者(ID:23387)さん
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみた...

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。 場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。 したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
相談者(ID:57518)さん
弁護士の仕事の内容について、 主人が2年前になくなり、その時の親族問題や相続のことで、京都の弁護士さんに依頼しました。お金も支払いました。が、今、全く事が進んでなく、いったいどうなっているのやらと…全く違う観点からの意見が頂戴したいと思いました。

 委任契約を締結し、費用も支払ったにもかかわらず、弁護士が対応していないとのことで、誠に遺憾です。  弁護士に進捗状況を書面やメールなどの記録で残る形で出すように問い合わせしましょう。それでも報告等がなければ弁護士会に相談する方法も考えられます。  ただ、もし仮...
相談者(ID:58969)さん
先日、父が突然亡くなりました。父は私が社会人になる直前に、子連れの方Aと再婚しました。Aの連れ子はB、Cの2人です。 法定相続通りに手続きを進めていたのですが、Aの連れ子のBが、『Aが父の生前、家のリフォームをする時に、自分で貯めてきた300万程を貸した。それを返して...

 前提として、貸金の300万円の返還を請求するためには、請求する側が、まず実際にお金の流れとして300万円が移動したことを立証しなければいけません。これは口座間での受け渡しであれば通帳の写し、現金渡しの場合は領収書などが資料として考えられます。これに加えて、贈与ではないと主...
相談者(ID:56123)さん
今年の7月に母が亡くなりました。 父とは離婚、その後再婚しました。再婚後の子供無し。再婚相手は他界しております。その後施設に入るさい、身元引き受け人がいるとのこと、拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。葬儀は喪主としておくりました。 その時に、法人さんから、司...

相続に関する相談を拝見しました。 「拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。」というのがどのような法人とのどのような契約かが不明な部分がありますが、その点はおいておくとしても、相続人として、相続に関する情報を知る立場にはあります。 ですので、連絡がないこ...
相談者(ID:57582)さん
死んだ父に自称内縁を名乗る人が現れて何かと権利を主張して困っている。 父と母が離婚した直後から数年間疎遠で連絡も取っていない為、その人はどの程度の関係かはわからない。 その人は、内縁を主張し父名義であった家に居座り続けており、これから退去を求めて訴訟を行う予定である。 ...

内縁(事実婚)関係にあったと言えるためには、夫婦として共同生活を営む意思があったか、共同生活を営んでいる実態があったか、また夫婦と公に認識されていたかなどを考慮して判断されることになります。 何よりも、実際に住民票も別で、一緒に住んでいた実態がなく、その実態を裏付ける...
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