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新神戸駅で熟年離婚 に強い弁護士

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更新日:

松村法律事務所

住所
〒604-0876
京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502
最寄駅
京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

国際離婚
離婚調停
不倫・離婚慰謝料
財産分与
離婚前相談
離婚協議
親権
DV
男女問題
養育費
モラハラ
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
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新神戸駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:46824)さん
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。 なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。 ご検討いただきますようお願いいたします。
相談者(ID:21498)さん
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。 実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。 法律的な権利がないので、親の了解が必要です。 弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
相談者(ID:23387)さん
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみた...

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。 場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。 したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
相談者(ID:57524)さん
入院中の母の元へ兄、孫、第三者(司法書士?)がおしかけ自宅不動産の贈与・孫への贈与契約をさせました。 母は手術後一週間で、また認知機能に問題があり「名前と住所を書いて」と言われるがまま署名したと言っています。何やら説明されたようですが何を言われたのか分からなかったようです...

お母様が判断能力が低下し、贈与契約の意味を理解していなかったという事実が証明できるのであれば、贈与契約の無効を主張することができる可能性があります。相手方の詐欺や強迫まで証明できれば、それを理由に契約を取り消すこともできますが、こちらの方が証明するハードルは高くなり、決して...
相談者(ID:53861)さん
父が亡くなり実家を売り、兄妹3人で分けることになりました。元々両親と兄家族の二世帯住宅で建物の三分の一が兄名義です。建物三分の二と土地全ては父名義です。 兄は土地建物を売却したら二分の一を自分がもらいたいそうです。残りの二分の一を私たち姉妹で分けて、と言います。 兄は住...

ご質問の内容からしますと、兄固有の財産は建物の3分の1のみで、建物の残りと土地はお父様名義であり、それが遺産であると理解しました。 建物の評価と土地の評価は分けて考えるべきです、通常建物は建築後相当期間経過していれば価値はかなり低くなっているでしょう。これに対して土地の方...
相談者(ID:58969)さん
先日、父が突然亡くなりました。父は私が社会人になる直前に、子連れの方Aと再婚しました。Aの連れ子はB、Cの2人です。 法定相続通りに手続きを進めていたのですが、Aの連れ子のBが、『Aが父の生前、家のリフォームをする時に、自分で貯めてきた300万程を貸した。それを返して...

 前提として、貸金の300万円の返還を請求するためには、請求する側が、まず実際にお金の流れとして300万円が移動したことを立証しなければいけません。これは口座間での受け渡しであれば通帳の写し、現金渡しの場合は領収書などが資料として考えられます。これに加えて、贈与ではないと主...
相談者(ID:54208)さん
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろ...

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。 最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
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