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東京都東大和市で親権 に強い弁護士

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東京都東大和市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:4503)さん
2013年の5月ごろ、知人から、家賃相当分を貸してほしいとのことで、借用書なしで、お金を貸しました。 その後も、数年にわたり、家賃代や、ケータイ代などでお金を貸してほしいとのことで幾度となくお金を貸しておりましたが、その後、返済を要求したところ、LINEなどブロックされ、...

消滅時効が2023年5月頃から成立し始めると考えられるため、遅くとも今年の2月には弁護士さんにお願いした方が良いと思います。 500−600万円の回収をお願いするのであれば、着手金として50万円程度は準備する必要があろうかと思います。
相談者(ID:1244)さん
2021年に400万円ほど知人に貸しました。知人とのトラブルがあり、返済しなくてもいいとLINEで言いました。 知人とは連絡は一切取っておらず、トラブル回避のため連絡を取るつもりはありません。 ですが、高額なお金のためやっぱり返済してほしいです。知人と直接連絡はしたくな...

返済しなくてもよい、と発言した内容の文脈、前提となるトラブルによりますが、「返済しなくてもいい」という文言が、返済義務を免除する意図ではない、と判断される可能性もありますので、一度専門家に実際の文面を見せてご相談されるとよいかと考えます。
相談者(ID:1468)さん
2020年3月に仮想通貨(ビットコイン)を2btcを貸しました。0.08btc/月 を条件に貸しました。当時は、共同経営で会社を経営していたので、信用して貸しました。また、投資案件でもあり、私もある程度納得して貸しました。初めの5回は領収しましたが、その後、ビットコインの急...

ビットコインの返還についても、通常の金銭債権の支払いと同様、 返してもらう約束をして渡したということが証明して返還を請求する ということが可能です。 いつのレートで日本円換算するかなどの点は検討が必要ですが、 弁護士さんを通して回収の交渉・訴訟を行うことが重要で...
相談者(ID:2343)さん
3年くらい前から知り合った女性にお金を貸し続けてきました。貸しても生活が良くならないので法テラスさんを教えて上げました。その後法テラスの審査が通り自己破産の方向で処理が行われました。その間もその女性が自己破産しても私にだけは返済すると言うので弁護士代や新しいアパートのお金や...

破産手続き開始決定後の貸付については自己破産後も請求できます。 少し法律的に難しい内容なので、当事者で交渉してはもめるだけです。 法律事務所に相談されることをお勧めします。
相談者(ID:1773)さん
退職をした社員が借り上げ社宅から出て行かない。 退去の要求と、 退職以降のかかった費用、またその社宅として借りた初期費用分を請求したい。

裁判を行って強制執行を行うことになります。 退職以降のかかった費用は請求することが可能だと思われますが、相手が全く金がないということであれば回収できない可能性もあります。 その社宅として借りた初期費用分の請求は難しいと思います。 裁判は弁護士に委任する方が...
相談者(ID:31285)さん
フリーランスで仕事をしており、コロナ禍になってから、クライアントの未払いが続くようになりました。折に触れて、いつ頃支払いの目途がつくのか?話をしており、その度に、今度融資が下りたら、税金を支払い終えたら、と様々な理由をつけては支払われないまま、3年以上経ってしまいました。昨...

相手は任意の交渉では払わないと予想されますので、どなたか弁護士の先生にお願いして訴訟等を行う方がよいと思います。 成功報酬で受けてくれる事務所は相当限られると思いますので着手金を準備しましょう。
相談者(ID:4680)さん
3年同棲していた彼に貸付ていた1400万円。彼は仕事も自分でやっていたので無理になったら命を絶ち保険金で弁済するといっていました。それが本当になってしまったのですが、亡くなった後、日付指定で彼から手紙が届き、1400万円はお父様から振り込みするよう手続き中と書いてありました...

同棲されていた彼氏さんが亡くなってしまわれたのですね。 まずはお悔やみ申し上げます。 生前の彼氏に1400万円を貸し付けていたということですが、その点を彼氏の父親の代理人弁護士にもきちんと説明することで、父親から一定の回収を得るということが考えられると思われます。 ...
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