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兵庫県で労働問題に強い弁護士一覧

181名の弁護士が見つかりました。
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更新日:

こだまや法律事務所

住所
〒185-0021
埼玉県飯能市仲町12-9芳本ビル6階
最寄駅
飯能駅
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
181件中 181〜181件を表示
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兵庫県の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:14749)さん
親が勝手に私の名前で借金していてギリギリになり通知が来て初めて知った。 他にも同様の事があり一つは返済したがまたきて生活で精一杯なのでどうにかしたい。

お問い合わせありがとうございます。 司法書士の三宅です。 ご相談のようなケースは、年に数回は当事務所でもあります。 借金の解決としては、自己破産をするか、債務を争うことで対応をするかになります。 債務を争う場合、刑事事件も検討することになりますので、自己破産とするの...
相談者(ID:1368)さん
私はある家に養女にきました。 そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?

相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
相談者(ID:3228)さん
はじめまして。 タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産...

お父様がお祖母様よりも先に亡くなられた場合、「代襲相続」といって、お父様の子であるご相談者様が相続人になります(民法901条1項)。 そして、その場合の法定相続分は叔母様が2分の1、ご相談者様が2分の1となります。 また、お祖母様が中度の認知症とのことですが、遺言書...
相談者(ID:45073)さん
私の娘が、本年2月にXの求人にかかってしまい、5,000-の報酬で口座を貸してしまいました。 貸した翌日に口座が凍結されましたが、犯罪に当たる行為とは認識しておらず、現在に至っていました。 ところが、自宅に弁護士事務所より、本日、該当口座へ50万円を振り込んだ分の請求が...

過去の裁判例によれば、全額の請求までは認容されないものの、被害金額の一部については支払い義務があるという判断になるケースであるようにお見受けいたします。 1円も払わないということでは相手方も納得する可能性がありません。 減額の交渉を含めてご対応いただき、解決を図るこ...
相談者(ID:3829)さん
初めまして 今年異母姉妹が亡くなり、不動産と預貯金の財産分割が行われて、姉夫婦には子供がいなかったとのことで、不動産は亡くなった姉のご主人に、預貯金は私を含む3姉妹で分けることになりました。私は400万円ほど受け取りました。 このお金に関して税金は掛かるのでしょうか。 ...

姉夫婦にお子さんがおらず、ご両親も亡くなられているため、配偶者と第3順位の(異母)姉妹が法定相続人ということですね。 そうであれば、(贈与ではなく)相続による取得ですので、専門家(税理士等)が「相続税はかからない」と言うのであれば申告は不要でしょう(相続財産の総額が基礎控...
相談者(ID:2466)さん
去年末に親と住むため住宅購入しました。その時頭金購入額半分以上払ってくれました.残りは私がローン組んでますが私の子長男と折り合い悪く、母が出て行きたいといい、父は売却さして1700万最低でも一括で払えと言います貯金がないので子供の学資保険解約してでも払えといいます。どうした...

まず、タイトルの「贈与返せと言われて大変困っている」ですが、「贈与でもらったものを返す必要があるのか」との質問だと捉えますと、法律的には返す必要はありません。 また、売却をするように迫られているという点につきましては、住宅の名義がご相談者の単独名義かご相談者を含む共有...
相談者(ID:46046)さん
夫 年収500万程度 40代 妻(私)パート年収100万程度 30代 子 1才 共有財産なし 結婚する際、借金があることは聞いていました。 結婚後に債務整理をすると言われ、必要あるのかと疑問に思い金額を聞くと700万。金額までは知らなかったです。 夫が弁護士...

ご主人の借金が原因で離婚できるかどうかは、借金の金額や借金の理由、家族への影響などから「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかによって判断されます。 なお、現在借金の返済や弁護士費用のためにお金をためず、私的に遊行費などに費消している場合には、より悪質性がある、問...
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