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静岡県静岡市で雇い止め に強い弁護士

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ベリーベスト法律事務所

住所
〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)
最寄駅
JR「静岡」駅南口より徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
問合せ
営業時間外
09:30〜21:00

弁護士 小川 寛大(静岡法律事務所)

住所
静岡県静岡市葵区馬場町43-1
最寄駅
静岡鉄道静岡清水線:新静岡駅から徒歩10分 ※無料駐車場がございます(番号が1〜5番)
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
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退職金未払い
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静岡県静岡市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:511)さん
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。 離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。 パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

回答いたします。 別居されている場合、収入の多い方から少ない方に生活費を支払う義務が発生します。 ただし、これはお互いが合意した場合か、裁判所で決まった場合です。 ご相談者様が8万円を支払うということで約束をしなければ、裁判所で話し合うことになります。 支払うという...
相談者(ID:999)さん
月に20万円の養育費を支払っている再婚した夫が最近退職しました。当然家計は行き詰まりしばらくの間は私がダブルワークでその費用を捻出しなければなりません。調べた限り、自主退職であり私たちは扶養義務のある家庭ではないので養育費の減額の条件には当てはまりそうもありません。しかしな...

あなたの夫がどのように前妻との間で養育費の金額を定めたのかは不明ですが,仮に,当時の双方の収入に照らして「月に20万円」と決めたのだとすれば,現在,夫が退職により減収となったことを原因として,養育費の減額を求めることには,正当な理由があると考えられます。 そこで,早急に養...
相談者(ID:34787)さん
夫から不倫の打ち明け→離婚の申し出 500万の慰謝料、8万の養育費でも離婚したい→三度目の話し合いで復縁したいとの申し出(その際に面罵される)→ もし離婚であれば慰謝料300万、6万の養育費を支払うといわれる→復縁不可と判断し協議離婚を互いに承諾する→相手側が無断で代理...

1 慰藉料   夫の代理人から「和解金」100万円の提示があったとのことですが,夫の不貞については,認めていないのでしょうか。仮に,夫の代理人が不貞を認めていないのだとしたら,不貞の証拠の強度が問題になります。   不貞の立証が可能であれば,あなたがおっしゃっている慰謝...
相談者(ID:384)さん
妊娠発覚後、一方的に婚姻破棄されました。慰謝料と養育費の請求をおこないたいです。 背景・状況 ・私: 一人暮らし、会社員、妊娠9週目 ・相手: 他県在住・実家住まい、起業準備のため離職中、軽いうつ病持ち ・交際: もともとは仕事関係での知り合い。 彼の離...

・慰謝料  お話をうかがっている限りは,婚約関係にあるといえます。また,相手の男性から,婚約を不当に破棄された,ということも認められると思われます。婚約の不当破棄であれば,慰謝料請求が可能です。  一般的には,婚約の不当破棄に関する慰謝料額は,数十万円から100万円程度...
相談者(ID:37810)さん
財産分与についての質問です。 現在主人とは離婚を前提に別居をしており、婚姻費用分担調停にて月10万円の婚姻費用をいただける事となりました。

結論から申し上げますと,財産分与の対象にはなりません。 財産分与の対象財産の基準日は,別居開始日です。 要は,別居開始日に存在した財産が,財産分与の対象になるということです。 あなたがおっしゃっているのは,別居後に夫からもらった婚姻費用とのことですから,当然,財産分与...
相談者(ID:14591)さん
シングルマザーとお付き合いをしています。 半同棲で一年未満、婚約はしていません。 始まりは些細なものですが、怒鳴られる喧嘩や頻度は高くないが物に当たるなど、当方が疲弊してしまい 別れ話を切り出したところ、これまで無駄に使わせた時間の慰謝料、生活費(家賃、光熱費は相手方...

貴方の話を聞く限りは,慰謝料の支払いの必要はないように思われます。 何をもって婚約とするのか,という点で婚約関係か単なる交際かについて争いの余地があるかもしれませんが,単なる交際関係であれば,よほど悪質な別れ方をしない限り,慰謝料の支払いということにはならないでしょう。仮...
相談者(ID:15354)さん
2020年の12月からお付き合い開始し、2021年の秋から結婚前提で同棲を始め、2023年の冬に婚約をした彼がいます。 その彼から先月、「気持ちが冷めた・価値観が合わない」などの理由で一方的に婚約破棄したい旨を伝えられ、一方的な婚約破棄だと思うのですが、慰謝料請求などできる...

不当な婚約破棄のケースでは,慰謝料の相場は,数十万円から100万円程度です。 請求する金額はいくらでもよいのですが,仮に,裁判などになれば,上記の金額が相場となりますが,100万円に到達するのは悪質なケースと思われます。 それ以上の金額にするには,さらなる特別の事情が必...
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