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丸の内駅で不当解雇 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 伊藤力也(いなほ法律事務所)

住所
〒452-0816
愛知県名古屋市西区貴生町23-4第九平松ビル601
最寄駅
名鉄犬山線・名古屋市営地下鉄鶴舞線「上小田井駅」より徒歩約1分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応体制

電話相談可能
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可
企業側相談可

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上村・髙橋法律事務所

住所
〒540-0025
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
最寄駅
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
休日の相談可能
オンライン面談可
企業側相談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
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退職代行
給与未払い
退職金未払い
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弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜20:00

対応体制

初回相談無料
休日の相談可能
オンライン面談可
企業側相談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
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丸の内駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1596)さん
困ってます。 5月5日に父が逝去し遺産相続で悩んでいます。 父は公正証書で遺言書を作っていました。今後の事を考えてくれて大変ありがたいことです! 相続人は母と子供2人ですが、生前子供の一人Aと折り合いが悪く殆んど顔も見せない感じでした。父としてはその事もあり母と子...

遺言と異なる内容で遺産分割協議書を作成することはできます。 遺産分割が成立するまでは遺言は有効と考えてよかろうと思いますので、 協議がまとまらないなら遺言通りということで進めればよいかと思います。 したがって、遺留分に相当する金額だけの取り分でよければ、遺産分...
相談者(ID:51743)さん
1ヶ月ほど前から、高校生の息子のなりすましのInstagramアカウントがあり、不名誉な画像が投稿されています。 (以前、友達に撮影された少しふざけている様子です。犯罪を犯している画像ではありません) 偽アカウントの存在を今日知りました。 息子本人はブロックされて...

ご心配な状況ですね。お気持ちお察しします。 まず、インスタグラムのアカウント削除ですが、報告してから削除されるまでは、送信防止措置依頼書を作成する方法では1か月程度かかります。裁判所が関与する削除仮処分の申立てを行なう場合は、半年~1年程度です。 次に、損害賠償...
相談者(ID:39171)さん
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。 母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

あなたが相続人であれば、法律上、遺留分を請求することが可能です。遺留分とは、故人が遺言によって財産の分配状況をどのように変更したとしても、ある特定の相続人が最低限受け取るべき相続財産の部分を意味します。この場合、あなたが受け取った預貯金の価値が相続全体の割合から運算され、遺...
相談者(ID:1479)さん
ネットでは無いのですが、会社で何も確認せず、家族を脱税者(犯罪者)呼ばわりされました。 名誉棄損では1対1や密室などでは対象とされないとありましたが、会議室でドアを閉め、自分、発言者、他上司2名の場合も名誉棄損や侮辱罪に当たりますでしょうか?

名誉毀損や侮辱罪が成立するには、不特定多数が感知できる状況でそれらの言動がされなければなりません。しかし、本件ではそのような状況にないため、名誉毀損や侮辱罪は成立しません。 他方で、職場でのできごとなのでパワハラに該当する可能性はあります。
相談者(ID:47252)さん
数年ほど前より知人にお金を貸しており、いまだに返ってきていません。さらに音信不通となり、困っています。総額330万円ほどですが、ちゃんとした借用書はないです。

弁護士によって報酬の基準は違うので、一概にはいえませんが、総額として、およそ回収した金額の20%~25%程度が弁護士に掛かる費用、その他には実費、が掛かります。 さらに、弁護士によっては、着手したときに必要な金員である着手金と、回収したときに掛かる報酬金とで、別々に費...
相談者(ID:5777)さん
以前音楽関係のイベントで知り合った方から 猛烈アピールで不倫を求められました。 LINEで、卑猥な言葉など送ってくるので ブロックしたところ Instagramに私の写真を使いなりすましあり得ない合成卑猥な動画をアップされました。慌てて連絡したところ逆ギレされ体を求め...

お見舞い申し上げます。 動画等や具体的なやりとりを見てからの判断となりますが、相手方の行為が強要罪に該当する可能性があります。 弁護士に相談の上、警察への被害届や示談交渉を行なうべきかと存じます。
相談者(ID:25407)さん
約3ヶ月前、未成年同士でお金を貸した。金額は30万です。手渡しで証拠は少しのLINEの履歴と録音があります。

未成年同士であっても、相手方の氏名、住所がわかっているのであれば回収可能性はあります。 また、契約書がないとしても、LINEのやりとりや録音の内容によって、立証可能性があります。 しかし、弁護士に依頼して交渉するとなると、貸した金が全額帰ってくるとしても費用倒れになって...
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